外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特定技能「介護」で外国人材を受け入れている企業や介護施設では、外国人本人から突然「退職したい」と申し出を受けるケースもあります。

特定技能外国人の退職では、通常の退職手続に加えて、出入国在留管理庁への届出や、場合によっては転職支援など、特定技能制度ならではの対応が必要です。

特に、自己都合退職か会社都合退職かによって、受け入れ企業が行うべき手続は異なります。

本記事では、外国人が退職する際に受け入れ企業が確認すべきポイントや必要な届出、登録支援機関との連携について、わかりやすく解説します。

特定技能「介護」の外国人が退職するとき、受け入れ企業に必要な対応とは

特定技能外国人も日本人の従業員と同様に退職や転職をすることができます。

介護施設や事業者にとって、外国人本人から退職の申し出があった場合、「何から対応すればよいのかわからない」と戸惑うこともあるでしょう。

実際、特定技能外国人の退職時には、通常の労務手続に加え、特定技能制度に基づく出入国在留管理庁への届出などが必要です。

まず確認したいのが、退職日と退職理由。

本人の希望による自己都合退職なのか、解雇や事業縮小など受け入れ企業側の事情による退職なのかによって、必要となる届出や支援が異なります。

また、本人が次の介護施設へ転職したいのか、帰国を予定しているのかについても確認しておくと、その後の対応を進めやすくなります。

登録支援機関に支援を委託している場合には、退職の申し出を受けた段階で早めに情報を共有しましょう。

特定技能「介護」の外国人が退職する際は、

①退職理由と退職日の確認

②入管への届出の確認

③雇用保険・社会保険などの退職手続

④必要に応じた転職支援

という流れで整理すると抜け漏れを防ぎやすくなります。

外国人本人が安心して次の生活へ移れるよう、受け入れ企業と登録支援機関が連携して対応することが大切です。

入管への届出は原則14日以内|自己都合退職と会社都合の違い

特定技能「介護」の外国人が退職する場合、受け入れ企業である特定技能所属機関は、出入国在留管理庁への届出を忘れないよう注意が必要です。

実際に退職し、特定技能雇用契約が終了した場合には、原則として契約終了日から14日以内に「特定技能雇用契約の終了に係る届出」を行います。

これは、本人の自己都合による退職であっても必要です。

一方、退職理由によって扱いが異なる届出もあります。

それは「受入れ困難に係る届出」です。

こちらは、解雇や経営上の都合など、受け入れ企業側の事情によって雇用の継続が困難になった場合、受け入れを継続できない原因となる事由が生じた段階から原則14日以内に提出する必要があります。

その後、実際に雇用契約が終了すれば、契約終了日から14日以内に雇用契約終了の届出も行う流れです。

一方で、本人の自己都合による退職の場合は、扱いが異なります。

2025年4月から運用が見直され、特定技能外国人本人から自己都合退職の申し出があった場合は、その申し出だけを理由として、受入れ困難に係る届出を提出する必要はなくなりました。

ただし、退職時には、前述した雇用契約終了の届出は自己都合退職の場合も必要です。

「自己都合だから入管への届出は何もいらない」と誤解しないようにしましょう。

特定技能「介護」の退職手続では、「誰の都合による退職なのか」「いつ退職が決まり、いつ雇用契約が終了するのか」を明確にしておくことが重要です。

退職届や面談記録なども整理し、届出期限を管理しておきましょう。

判断に迷う場合は、登録支援機関や管轄の地方出入国在留管理官署へ早めに確認することで、届出漏れを防ぐことができます。

ハローワークなど、退職に伴う通常の手続も忘れずに

特定技能「介護」の外国人が退職するときは、出入国在留管理庁への届出だけで手続が完了するわけではありません。

外国人も日本人と同じ従業員であるため、雇用保険、健康保険・厚生年金、給与、税金など、通常の退職に伴う手続も必要です。

入管関係の対応に意識が向き、一般的な労務手続を忘れないよう注意しましょう。

代表的なものが、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」です。

外国人を雇用する事業主には、原則として外国人の雇入れと離職を届け出る義務があります。

雇用保険の被保険者である外国人については、雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで外国人雇用状況の届出も行ったことになり、離職の場合は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内が提出期限です。

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合は、外国人雇用状況届出書を原則として離職日の翌月末日までに提出します。

健康保険・厚生年金に加入している従業員が退職した場合には、事業主が被保険者資格喪失届を提出します。

日本年金機構では、事実発生から5日以内が提出期日です。

さらに、最終給与の計算、有給休暇の残日数の確認、源泉徴収票など必要書類の交付も進めます。

外国人本人は退職後に転職、健康保険の切り替え、年金、住民税などさまざまな手続を行うことになるため、必要な書類をできるだけ速やかに渡すことも大切です。

特定技能「介護」の退職では、「入管への手続」と「一般的な退職手続」を分けてチェックリスト化し、担当者間で進捗を共有すると、手続の抜け漏れを防ぎやすくなります。

会社都合の退職では転職支援も必要|登録支援機関との連携が重要

特定技能「介護」の外国人が、解雇や事業縮小など本人の責任ではない事情によって退職する場合、受け入れ企業には届出だけでなく、外国人が次の勤務先を探すための転職支援が求められます。

特定技能1号の支援計画では、受け入れ側の都合によって雇用契約を解除する場合、「非自発的離職時の転職支援」が支援項目の一つとして定められています。

具体的には、ハローワークなどで適切な職業相談・職業紹介を受けられるようサポートしたり、外国人本人の希望条件、介護分野での技能、日本語能力などを踏まえて推薦状を作成したりする方法があります。

また、受け入れ企業自身が職業紹介を行える場合には、転職先の紹介やあっせんを行うことも考えられます。

これらに加えて、外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与することや、退職後の健康保険・年金など必要な行政手続について情報を提供することも求められています。

介護分野では、別の介護施設でも特定技能外国人を受け入れているケースがあるため、本人が引き続き日本で働きたい場合には、早い段階から今後の希望を確認することが重要です。

ただし、転職に伴って在留資格に関する手続が必要になる場合もあるため、「次の施設が決まればすぐ働ける」と自己判断しないよう本人にも説明しておきましょう。

登録支援機関へ支援計画の実施を委託している場合は、退職が決まってから連絡するのではなく、雇用継続が難しいと分かった段階で相談することをおすすめします。

受け入れ企業、登録支援機関、外国人本人の三者で情報を共有することで、必要な届出や転職支援をスムーズに進められます。

適切な退職対応は、外国人材から信頼される介護事業所づくりという面でも重要です。

まとめ

特定技能「介護」の外国人が退職する場合、受け入れ企業は、退職理由や退職日を確認したうえで、出入国在留管理庁への届出や、雇用保険・社会保険などの退職手続を適切に進める必要があります。

また、会社都合で退職する場合には、本人が次の勤務先を見つけられるよう転職支援も必要です。

特定技能の退職手続は、通常の労務管理に加えて制度上の対応も必要になるため、事前に流れを整理しておくことが重要。

判断に迷う場合や手続に不安がある場合は、登録支援機関と早めに連携し、外国人本人が安心して次の生活や就労へ進めるようサポートしていきましょう。

登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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