
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
介護分野の人手不足が続くなか、外国人材の活用を検討する病院や医療機関も増えています。
その中で注目されているのが、特定技能「介護」の外国人を看護助手として採用する方法です。
しかし、「特定技能の外国人は病院で働けるのか」「看護助手としてどこまで仕事を任せられるのか」「採用するためにどのような条件があるのか」と疑問を持つ採用担当者も多いでしょう。
特定技能「介護」は、条件を満たせば病院などでも受け入れが可能ですが、業務範囲や雇用方法には注意が必要です。
本記事では、「特定技能 介護 看護助手」をテーマに、病院で働ける条件や仕事内容、採用時の注意点、受け入れ体制づくりについて分かりやすく解説します。
特定技能「介護」の外国人は看護助手として病院で働ける?
特定技能「介護」の外国人は、介護施設だけでなく、一定の要件を満たす病院や診療所でも働くことができます。
厚生労働省が公表する介護分野の受け入れ対象施設には「病院」「診療所」が含まれており、医療機関で看護師や准看護師の指導のもと、食事、清潔、排泄、入浴、移動など、患者の療養生活を支える業務に従事する看護補助者も制度上想定されています。
ただし、病院で働けば自動的にすべての「看護助手」の仕事ができるわけではありません。
特定技能「介護」で認められる中心的な業務は、利用者・患者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄などの身体介護と、それに付随する支援業務です。
看護助手という名称は、看護補助者、ナースエイド、看護アシスタントなど医療機関によって異なり、仕事内容も幅があります。
そのため、採用時には職種名だけで判断せず、実際に担当させる業務が特定技能「介護」の範囲に該当するかを確認することが重要です。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所は、厚生労働省が示す対象施設に該当することが前提。
病院・診療所だから無条件に受け入れられると考えるのではなく、在留資格の申請前に対象施設の要件、業務内容、雇用体制などを確認しましょう。
介護施設の人材確保策として知られる特定技能ですが、介護を必要とする患者が多い医療現場でも活用できる制度であることを理解しておくと、採用の選択肢を広げることにつながります。
特に、求人票や雇用契約書では「看護助手」とだけ記載するのではなく、具体的な業務内容まで明示しておくことが重要。
受け入れ可否の判断は名称ではなく、実際に従事する業務の中身を基準に考える必要があります。
看護助手として任せられる仕事・任せられない仕事
特定技能「介護」の外国人を病院の看護助手として採用する場合、最も注意したいのが「どこまで仕事を任せられるのか」という点です。
特定技能「介護」で従事できる主な業務は、患者の心身の状況に応じた食事、入浴、排泄、清潔保持、移動などの身体介護です。
病院では、ベッドから車いすへの移乗、食事の介助、着替えの補助、清拭など、療養生活を支える仕事が具体例として考えられます。
また、介護業務に付随する支援業務も対象となります。
一方で、特定技能「介護」は看護師や准看護師の資格ではありません。
そのため、看護師等の資格を前提とする診療の補助などを、特定技能外国人に看護職として行わせることはできないのです。
注射や採血など、医療専門職の判断・資格が必要となる行為を「看護助手だから」という理由で任せないことはもちろん、院内で看護助手が担当している業務すべてをそのまま特定技能外国人の業務に設定できるとは限らない点にも注意が必要です。
厚生労働省は看護補助者の仕事として、病室環境の清掃・整頓、シーツ交換、診療材料の補充・整理、検体や薬剤の搬送、配膳・下膳、食事介助、身体の清潔に関する業務などを挙げています。
しかし、特定技能「介護」の在留資格では、あくまで介護分野として認められた業務に従事することが基本です。
採用前には、病院内の看護助手業務を「身体介護」「介護に付随する支援業務」「専門資格が必要な業務」などに整理し、担当範囲を明確にしておくことが重要。
業務区分を曖昧にしないことが、適正な受け入れと現場のトラブル防止につながります。
また、看護師からの指示系統や、外国人本人が判断に迷った際の確認方法もあらかじめ決めておきましょう。
「できること・できないこと」を本人だけでなく、同じ病棟で働く看護師や他の看護助手にも共有することが大切です。
特定技能「介護」の看護助手を採用するための条件とは?
病院が特定技能「介護」の外国人を看護助手として採用するには、外国人本人と受け入れ側の双方が制度上の要件を満たす必要があります。
<外国人本人の条件>
原則として、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」に加え、国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上に合格する必要があります。
介護職種の技能実習2号を良好に修了した人や、介護福祉士養成施設を修了した人など、一部には試験免除の仕組みもあります。
<受け入れる病院側の条件>
まず厚生労働省が定める介護分野の特定技能外国人の受け入れ対象施設に該当していることを確認します。
そのうえで、特定技能外国人に担当させる仕事が、身体介護やそれに付随する支援業務など、介護分野で認められた業務の範囲内であることが必要です。
また、介護分野では特定技能外国人を労働者派遣として受け入れることはできず、受け入れ機関との直接雇用が基本となります。
さらに、介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格に関する申請の前に、厚生労働大臣が設置する介護分野の特定技能に関する協議会へ加入し、必要な協力を行うことも求められます。
1号特定技能では、受け入れ機関または登録支援機関による生活・就労面の支援も必要です。
住居確保の支援、行政手続きの案内、相談対応など、採用後の支援まで含めて受け入れ体制を整えることが重要になります。
「求人を出せばすぐ採用できる」という制度ではないため、対象施設かどうか、仕事内容、雇用契約、支援体制、在留資格申請の流れを事前に整理しておくことが、スムーズな採用につながります。
加えて、報酬額は同等の業務に従事する日本人と同等以上であることも必要。
外国人だからという理由で低い待遇を設定することは認められません。
採用条件を決める段階から、制度に沿った雇用条件になっているか確認しましょう。
人手不足の病院にとって特定技能の看護助手採用という選択肢
人手不足が続く医療現場では、看護助手の確保に苦戦している病院も少なくありません。
看護助手は、食事や清潔保持、移動など患者の日常生活を支え、看護チームの一員として医療現場を支える重要な存在です。
こうした業務のうち、特定技能「介護」の対象となる介護業務を担う人材として外国人を採用することは、人材確保の選択肢を広げる方法の一つといえます。
介護を必要とする入院患者が多い病棟では、特定技能外国人が療養生活上の支援を担うことで、職員間の業務分担を見直すきっかけにもなるでしょう。
ただし、採用しただけで人手不足が解消するわけではありません。
病院では、介護施設とは異なる専門用語や院内ルールが多く、患者の状態変化を把握して看護師へ報告する場面もあります。
日本語試験に合格していても、現場特有の言葉や指示の理解には時間がかかる可能性があります。
そのため、業務マニュアルをやさしい日本語で整える、写真や図を活用する、指導担当者を決める、定期的な面談を行うなど、外国人職員が質問・相談しやすい環境をつくることが大切です。
また、患者や家族とのコミュニケーション、文化や生活習慣の違いにも配慮が必要です。
一方的に日本のやり方を覚えてもらうだけでなく、なぜその対応が必要なのかを丁寧に説明し、職場全体で情報共有することが定着につながります。
特定技能「介護」の看護助手採用を単なる欠員補充と考えるのではなく、教育体制や業務分担を見直す機会として捉えることが重要です。
制度を正しく理解し、受け入れ後まで見据えた体制をつくることで、外国人材が長く活躍できる医療現場づくりにつながるでしょう。
感染対策、転倒・誤嚥防止、緊急時の報告手順など、病院ならではの安全教育も欠かせません。
言葉の理解だけに任せず、実演やチェックリストを組み合わせながら、理解度を確認できる研修体制を整えることも有効です。
まとめ
特定技能「介護」の外国人は、一定の要件を満たす病院や医療機関で、看護助手・看護補助者として働くことができます。
食事や入浴、排泄、移動など患者の療養生活を支える介護業務を担当できる一方、看護師などの資格が必要な医療行為を任せることはできません。
また、受け入れには対象施設の確認や直接雇用、支援体制の整備など、制度に沿った準備が必要です。
特定技能「介護」の看護助手採用を成功させるためには、単なる人手不足対策として考えるのではなく、業務内容を明確にし、教育やコミュニケーション、生活面まで含めた支援体制を整えることが大切。
外国人材が安心して働き続けられる環境づくりが、病院全体の安定した人材確保にもつながります。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
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投稿者プロフィール

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9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160
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