外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特定技能「介護」の外国人を受け入れたいと考えたとき、「何人まで雇用できるのか」「勤務時間や残業に上限はあるのか」「何年間働いてもらえるのか」など、さまざまな疑問を持つ企業も多いのではないでしょうか。

特定技能制度には、受入人数や労働時間、在留期間など、それぞれに確認しておきたいルールがあります。

とくに介護分野では、他分野とは異なる受入人数の基準もあるため注意が必要です。

そこで本記事では、「特定技能 介護 上限」をテーマに、受入人数、勤務時間、残業時間、在留期間という4つの視点から、受け入れ企業が知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

特定技能「介護」は何人まで受け入れられる?受入人数の上限

特定技能「介護」で外国人を受け入れる際、まず確認したいのが「何人まで雇用できるのか」という受入人数の上限です。

特定技能制度自体は、原則として受入れ機関ごとの人数上限は設けられていません。

しかし、介護分野には独自の基準があります。

介護分野で事業所が受け入れられる1号特定技能外国人の人数は、「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限です。

たとえば、上限算定の対象となる常勤介護職員が10人いる事業所であれば、1号特定技能外国人は10人まで受け入れられることになります。

ここで注意したいのは、人数を法人全体ではなく、実際に外国人が働く「事業所単位」で考える点です。

また、「日本人等」には日本人だけでなく、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」で働く外国人、永住者や日本人の配偶者等の身分・地位に基づく在留資格を持つ人なども含まれます。

一方、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生などは、この人数枠の算定には含まれません。

さらに、算定対象となるのは「介護等を主たる業務として行う常勤職員」であり、一般的な事務職員などを単純に加えることはできません。

とくに複数の施設や事業所を運営している法人の場合も、法人全体の常勤職員数を基準にできるわけではないため注意が必要。

採用前には、対象事業所の常勤介護職員数と、すでに受け入れている1号特定技能外国人の人数を照合し、上限を超えないかを確認しましょう。

特定技能外国人は何時間まで働ける?勤務時間の上限とフルタイムの考え方

特定技能「介護」の外国人を雇用する場合、「1日何時間まで働いてもらえるのか」「短時間勤務でもよいのか」といった勤務時間の上限・下限も気になるポイントです。

まず、特定技能外国人にも日本人と同じく労働基準法が適用されるため、法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間です。

そして、特定技能外国人は原則としてフルタイムでの雇用が前提です。

制度上のフルタイムの目安は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週の労働時間が30時間以上とされています。

また、特定技能外国人の所定労働時間は、受入れ企業で雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。

そのため、外国人だけ所定労働時間を不当に長くしたり、逆に特段の理由なく短時間勤務を前提としたりする雇用は、制度違反となる可能性があります。

また、介護施設では早番・遅番・夜勤などのシフト勤務が一般的であり、変形労働時間制を採用しているケースもあるでしょう。

変形労働時間制を適切に導入すれば、特定の日や週に法定労働時間を超える勤務を組むことも可能ですが、必要な労使協定や就業規則の整備など、労働基準法上のルールを守ることは必須です。

なお、所定労働時間や所定労働日数を変更する場合には、出入国在留管理上の届出が必要となるケースもあります。

勤務時間を変更する際は、労働法上の手続きだけでなく、特定技能制度上の手続きも併せて確認しておくと安心です。

採用後にシフトを見直す場合も、雇用条件書との整合性を確認しましょう。

残業はどこまで可能?時間外労働にも上限がある

介護現場では、人手不足や急な欠勤への対応などから残業が発生することがあります。

特定技能「介護」で働く外国人にも残業を依頼することは可能ですが、残業時間に特定技能だけの特別な上限が設けられているわけではなく、日本人と同じ労働基準法のルールが適用されます。

法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働かせる場合、原則として、使用者は労働者側と36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。

さらに、臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を締結している場合でも、

・時間外労働は年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

といった上限を守らなければなりません。

また、原則の月45時間を超えて時間外労働を行わせることができるのは年6か月までです。

夜勤がある介護施設では、深夜労働に対する割増賃金にも注意が必要。

午後10時から午前5時までの深夜労働には、原則25%以上の割増賃金が必要となります。

外国人だから多く残業を任せられる、あるいは人手不足だから上限を超えてもやむを得ない、という考え方は認められません。

長時間労働は離職や健康上のリスクにもつながるため、特定技能人材を安定して受け入れるには、残業を前提とした配置ではなく、適正なシフトや人員体制を整えることが重要です。

また、時間外労働や深夜労働が発生した場合は、適切な割増賃金を支払うことも企業の義務。

特定技能外国人についても適正な労働条件を確保するため、勤怠記録を正確に管理し、賃金計算に漏れがない体制を整える必要があります。

特定技能「介護」は何年まで働ける?在留期間の上限とその後

特定技能「介護」で長期的な採用計画を考える際に、もう一つ重要な「上限」が在留期間です。

1号特定技能外国人として日本に在留できる期間は、原則として通算5年まで。

介護分野は特定技能2号の対象ではないため、「5年が経過したら自動的に特定技能2号へ移行して働き続ける」という仕組みはありません。

そのため、受け入れ企業は採用時点から5年後を見据えたキャリア形成を考える必要があります。

代表的な選択肢が、介護福祉士国家試験への合格。

介護福祉士の資格を取得し、所定の要件を満たせば、在留資格「介護」へ変更して引き続き日本で介護職として働くことができるのです。

また、2026年からは介護福祉士国家試験のパート合格制度に関連して、一定の要件を満たす1号特定技能外国人について、通算5年を超えて最長1年間、在留期間を延長できる措置が設けられています。

対象となるためには、5年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験で全パートを受験し、1パート以上に合格していること、総得点が合格基準点の8割以上であることなどの条件があります。

さらに、本人に翌年度の試験合格に向けた意欲があり、受入れ機関が本人とともに具体的な学習計画を作成することなども求められます。

したがって、「特定技能は5年で必ず終了」と一律に考えるのではなく、制度を正しく理解したうえで、介護福祉士資格の取得を支援し、長期雇用につながる環境を整えることが企業にとって重要です。

企業側が日本語学習や実務者研修、国家試験対策の機会を用意することは、本人の成長だけでなく、人材の定着にもつながります。

単に5年間の労働力として捉えるのではなく、その先のキャリアまで見据えて支援することが、今後の介護人材確保では大きなポイントになるのです。

まとめ

特定技能「介護」の受け入れでは、人数、勤務時間、残業、在留期間それぞれに確認すべき「上限」があります。

受入人数は事業所の常勤介護職員数が基準となり、勤務時間や残業については日本人と同じく労働基準法に基づいた適切な管理が必要です。

また、特定技能1号の在留期間は原則通算5年ですが、介護福祉士資格の取得や一定の要件を満たした場合の延長措置など、その後のキャリアにつながる制度もあります。

大切なのは、単に人手不足を補うために採用するのではなく、制度上の上限やルールを正しく理解したうえで受入体制を整えることです。

長期的な人材確保を考えるなら、資格取得やキャリア形成まで見据えた支援も意識していきましょう。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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