
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
介護業界では人手不足が続くなか、外国人材の採用を検討する事業者が増えています。
一方で、「特定技能と技能実習は何が違うのか」「どの在留資格で採用すればよいのか」と迷う方も少なくありません。
さらに、2027年からは技能実習制度に代わって「育成就労制度」が始まり、外国人介護人材を取り巻く仕組みは大きく変わります。
この記事では、介護分野で働く外国人の主な在留資格や制度の違いをわかりやすく整理し、特定技能・技能実習・育成就労の特徴に加えて、介護福祉士資格を取得した場合のキャリアについても解説します。
今後の外国人採用を考える際の参考にしてください。
外国人が日本の介護職で働くための4つの制度・在留資格
外国人が日本の介護職で働く方法は一つではありません。
現在、外国人介護人材を受け入れる主な仕組みとして、「特定技能」「技能実習」「在留資格『介護』」「EPA(経済連携協定)」の4つがあります。
それぞれ来日の目的や必要な資格、在留できる期間などに違いがあるため、外国人を採用する介護事業者は特徴を理解しておくことが大切です。
「特定技能」は、人手不足が深刻な分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。
介護分野では「特定技能1号」が利用されており、原則として介護に関する技能試験と日本語試験などへの合格が求められます。
一方、「技能実習」は、日本で身につけた技能を母国へ移転する国際協力を目的として設けられた制度で、介護も対象職種の一つです。
そして「在留資格『介護』」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が、介護または介護の指導を行うための在留資格。
また、EPAでは、日本と協定を結ぶ国から介護福祉士候補者を受け入れ、日本で働きながら介護福祉士資格の取得を目指します。
このように、外国人介護人材といっても、制度によって受入れの目的や条件は異なります。
特に採用の現場で比較されることが多いのが「介護の特定技能と技能実習の違い」です。
採用後の働き方や将来的なキャリアにも関係するため、単に「外国人を雇用できる制度」としてではなく、それぞれの特徴を踏まえて選ぶ必要があります。
介護の「特定技能」と「技能実習」は何が違う?
介護で外国人を採用する際、「特定技能と技能実習は何が違うのか」と疑問を持つ事業者も多いでしょう。
大きな違いは制度の目的です。
技能実習は、外国人が日本で技能を修得し、その技能を母国に移転することを目的とする制度。
これに対して特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
そのため、人材確保という観点では特定技能の方が制度の目的に直接位置付けられているのです。
そして、介護分野の特定技能1号で働くには、原則として「介護特定技能評価試験」「介護日本語評価試験」に加え、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上などの要件を満たす必要があります。
一定の介護技能と日本語能力を確認したうえで就労するため、採用後は身体介護や、それに付随するレクリエーション、機能訓練の補助などに、即戦力として従事してもらいやすいです。
また、技能実習と特定技能はまったく別々の制度というわけではなく、キャリアをつなげることも可能。
介護職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号へ移行する際、介護分野の技能・日本語に関する試験が免除される場合があります。
つまり、「技能実習で経験を積んだ後、特定技能として引き続き介護現場で働く」という選択肢もあるのです。
特定技能1号の在留期間は通算で原則5年以内。
受入れ事業者には、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう支援することも求められます。
介護の特定技能と技能実習の違いを理解する際は、採用時の条件だけでなく、その後の在留資格変更やキャリアまで見据えることが重要です。
2027年4月、技能実習から「育成就労」へ。介護事業者にとっては何が変わる?
外国人介護人材の採用を考えるうえで、今後特に注意したいのが技能実習制度の見直しです。
技能実習制度は発展的に解消され、新たに「育成就労制度」が2027年4月1日から施行されることとなっています。
そのため、これから外国人の採用を検討する介護事業者は、現在の技能実習と特定技能の違いだけでなく、育成就労についても理解しておく必要があるのです。
育成就労は、人手不足分野において外国人材を育成するとともに、人材を確保することを目的とする制度。
原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準まで技能を高めることを目指します。
従来の技能実習が国際協力としての「技能移転」を目的としていたのに対し、育成就労では「人材育成」と「人材確保」が制度の目的として明確に位置付けられている点が大きな違いです。
そして、介護分野も育成就労の対象となります。
さらに、育成就労は特定技能制度との連続性が意識されています。
育成就労で一定期間働いて技能や日本語能力を身につけ、その後、要件を満たして特定技能1号へ移行し、引き続き日本で働くというキャリアが想定されているのです。
また、一定の要件のもとで、本人の意向による転籍を認める仕組みも設けられています。
なお、2027年4月1日になった時点で、すべての技能実習生が一斉に育成就労へ切り替わるわけではありません。
技能実習から新制度へ移るための経過措置も設けられています。
すでに技能実習生を受け入れている事業者はもちろん、これから採用を予定している事業者も、「育成就労から特定技能へ」という新たな流れを前提に、中長期的な外国人材の採用・育成体制を考えていくことが大切です。
介護福祉士を取得すると在留資格「介護」で長期的に働ける
外国人介護人材に長く活躍してもらうためには、「介護福祉士」の資格取得も重要なポイントです。
介護福祉士は日本の国家資格であり、外国人も所定の受験資格を満たして国家試験に合格し、介護福祉士として登録することで取得可能。
そして介護福祉士の資格を持ち、介護または介護の指導を行う業務に従事する場合、要件を満たせば在留資格「介護」で働くことができます。
在留資格「介護」の在留期間は5年、3年、1年または3か月とされており、要件を満たした上で更新を続けることが可能。
特定技能1号のような「通算原則5年以内」という上限がないため、日本で長期的に介護職としてキャリアを築きたい外国人にとって重要な選択肢となります。
ここで押さえておきたいのが、介護分野には「特定技能2号」がないという点です。
特定技能2号は在留期間の通算上限がない在留資格ですが、介護分野については、すでに専門的・技術的分野の在留資格「介護」が設けられているため、特定技能2号の対象にはなっていません。
そのため、特定技能1号として介護現場で働く外国人が長期就労を希望する場合、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」への変更を目指すことが一つの重要なキャリアルートになります。
今後は、「育成就労で技能を身につける→特定技能1号で経験を重ねる→介護福祉士を取得する→在留資格『介護』で長く働く」という流れも考えられます。
外国人材を単なる一時的な人手として捉えるのではなく、資格取得を支援し、長期的なキャリア形成につなげることが、介護事業者にとって人材の定着や安定した採用につながるでしょう。
まとめ
介護分野で外国人を受け入れる制度には、特定技能、技能実習、在留資格「介護」、EPAなどがあり、それぞれ目的や要件、働ける期間に違いがあります。
特に、特定技能は人手不足への対応を目的としているのに対し、技能実習は技能移転を目的としてきた点が大きな違いです。
また、2027年からは技能実習に代わって育成就労制度が始まり、外国人材を育成しながら特定技能へつなげる流れがより明確になります。
さらに、介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」への変更によって長期的に働く道も開けるのです。
採用時だけでなく、育成や資格取得、その後のキャリアまで見据えて受入れ体制を整えることが、外国人材の定着と安定した人材確保につながるでしょう。
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投稿者プロフィール

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9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160
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