外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界で人材不足が続くなか、特定技能「介護」による外国人材の受け入れを検討する企業や施設が増えています。

その際に多くの担当者が気になるのが、「給料はどのくらいに設定すればよいのか」「月給やボーナスは日本人職員と同じ考え方でよいのか」という点。

特定技能外国人の給与は、日本人職員と同等以上であることが基本です。

本記事では、特定技能「介護」の給料相場や月給の考え方、ボーナス・手当の設計、定着につながる待遇づくりのポイントを企業向けにわかりやすく解説します。

特定技能「介護」の給与は日本人と同等以上が基本

特定技能「介護」で外国人材を受け入れる際、企業がまず押さえておきたいのが給与の考え方です。

特定技能外国人の報酬は、同じ業務に従事する日本人職員と同等以上であることが求められています。

つまり、「外国人材だから低い給料で雇用できる」という考え方は適切ではありません。

介護現場で同じように利用者の身体介護や生活支援を担うのであれば、経験、能力、勤務条件、職務内容などを踏まえ、日本人職員と比較して不合理な差が出ないように設計する必要があります。

実際に、特定技能制度では入国・在留審査において、日本人との同等以上の報酬が確保されているかが確認されます。

給与額を決める際は、最低賃金を満たしているかどうかだけで判断するのではなく、自社の賃金規程や既存職員の給与水準との整合性を確認することが重要です。

たとえば、同じ常勤介護職員でありながら、基本給や各種手当に大きな差がある場合、説明が難しくなる可能性があります。

特定技能「介護」の給料を検討する際は、採用時点の月給だけでなく、昇給、賞与、夜勤手当、処遇改善関連の手当なども含めて、総合的に待遇を整理しておくと安心です。

公平な給与設計は、制度上の要件を満たすだけでなく、外国人材の信頼や定着にもつながります。

介護職員の給与相場から見る月給の考え方

特定技能「介護」の月給を考える際は、介護業界全体の給与相場を参考にしながら、自社の雇用条件に合った金額を検討することが大切です。

厚生労働省の令和6年度介護従事者処遇状況等調査では、介護職員等処遇改善加算を取得している事業所における介護職員の平均給与額は、令和6年9月時点で月額338,200円とされています。

この平均給与額には、基本給、手当、一時金が含まれます。

また、介護職員の平均基本給等は253,810円で、基本給等には毎月決まって支払われる手当も含まれるとされています。

ただし、この金額をそのまま特定技能外国人の月給に当てはめればよいというわけではありません。

給与は地域、施設形態、夜勤の有無、勤務時間、経験年数、保有資格、業務範囲によって変わります。

たとえば、有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、介護老人福祉施設などでは、勤務内容や手当の構成が異なることも。

そのため、特定技能「介護」の給料を決める際は、まず自社で同じ職務に就く日本人職員の給与を確認し、そのうえで月給、手当、賞与のバランスを整えることが必要です。

求人票に月給を記載する場合も、基本給と手当の内訳、夜勤の回数、賞与の有無を明確にしておくと、応募者との認識違いを防ぎやすくなります。

ボーナス・手当はどうする?待遇差を生まない設計が重要

特定技能「介護」の給与設計では、月給だけでなく、ボーナスや各種手当の扱いも重要なポイントです。

日本人職員には賞与を支給している一方で、特定技能外国人には支給しない、または同じ条件で働いているのに手当の対象外にするといった運用は、待遇差として問題になりやすいため注意が必要。

厚生労働省の調査でも、介護職員の平均給与額は基本給、手当、一時金を合わせた金額として示されており、令和6年9月の内訳は、平均給与額338,200円のうち、基本給が192,660円、手当が97,980円、一時金が47,560円とされています。

手当には職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などが含まれ、一時金には賞与その他の臨時支給分が含まれます。

そのため、特定技能「介護」のボーナスをどう設定するかは、単に「支給するかしないか」ではなく、自社の就業規則や賃金規程に沿って判断することが重要。

常勤職員として同じ条件で勤務する場合、日本人職員と同様の基準で賞与や手当の対象とするのが基本的な考え方です。

夜勤を行う場合は夜勤手当、資格を取得した場合は資格手当、通勤が必要な場合は通勤手当など、勤務実態に応じて整理しましょう。

採用前に給与明細のイメージを作成し、本人にわかりやすく説明できる状態にしておくことで、入社後のトラブル防止にもつながります。

給与だけでなく、定着につながる待遇設計を考える

特定技能「介護」の採用では、給料相場に合った月給を設定することも大切ですが、それだけで人材が長く定着するとは限りません。

介護現場では、利用者との関係づくり、職員同士の連携、日本語での記録や申し送り、夜勤への対応など、日々の業務の中で不安を感じる場面も多くあります。

そのため、給与に加えて、働きやすい環境づくりや生活面の支援を整えることが重要です。

特定技能1号では、受入れ機関に対して支援計画の作成と、その計画に基づく職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援が求められています。

生活ガイダンス、日本語習得、相談・苦情対応などの仕組みも制度上の支援に含まれます。

具体的には、入社後の面談機会を設ける、日本語学習をサポートする、住居や行政手続きの相談に対応する、職場内で相談しやすい担当者を決めるといった取り組みが考えられるでしょう。

また、昇給の基準やキャリアアップの道筋を示すことも、働く意欲の向上につながります。

介護福祉士の資格取得を目指す人材であれば、実務者研修や学習時間への配慮も検討したいところです。

特定技能「介護」の給料やボーナスは採用時の大きな判断材料ですが、長期的には「安心して働き続けられる職場かどうか」が定着率を左右します。

給与と支援体制をあわせて整えることが、安定した外国人材活用への第一歩です。

まとめ

特定技能「介護」の給料を決める際は、外国人材だから低く設定するのではなく、同じ業務に従事する日本人職員と同等以上の待遇にすることが基本です。

月給を考える際は、地域の相場や施設内の給与水準、夜勤の有無、経験、資格、手当の内容を踏まえて設計する必要があります。

また、ボーナスや各種手当についても、不合理な待遇差が生じないよう就業規則や賃金規程を確認することが重要。

また、給与だけでなく、生活支援や相談体制、キャリアアップ支援まで整えることで、外国人材の安心感と定着率の向上につながります。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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