外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

外国人社員を雇用している、あるいはこれから受け入れを検討している企業にとって、気になる点の一つが「もし病気になったらどう対応すべきか」という点です。

日本での医療制度や受診のルールは、母国とは大きく異なる場合が多く、外国人本人が戸惑うだけでなく、企業側も適切な対応が分からず困ることがあります。

特に、医療機関での言語の壁や保険制度の理解不足、さらに入院や手術が必要になった場合の在留資格への影響など、注意すべきポイントは少なくありません。

本記事では、外国人社員が病気になった際に企業が押さえておくべき基本的な知識と、実際のサポートのあり方についてわかりやすく解説します。

外国人が日本の病院を受診する際に注意すべきこと

外国人社員が日本で病気になり、病院を受診する際には、いくつかの注意点があります。

まず大きなハードルとなるのが「言語の壁」。

日本語が十分に話せない外国人の場合、症状を正確に伝えられなかったり、医師の説明を理解できなかったりするケースが少なくありません。

そうなると、適切な治療を受けるまでに時間がかかってしまうことも。

そのため、受け入れ企業としては、多言語対応の病院を事前にリストアップしておいたり、医療通訳サービスを手配できる体制を整えておくと良いでしょう。

また、日本の医療機関では、必ず「保険証」の提示が求められます。

保険証を持参していない場合、医療費が全額自己負担となり、高額請求につながること場合が。

特に初めて日本で医療機関を利用する外国人は、日本の医療に関するルールを理解していない場合もあるため、企業側が日常的に注意を促しておくことが大切です。

さらに、日本の医療制度は予約制や紹介状が必要なケースがあり、母国とは異なる受診方法に戸惑う外国人も多いです。

受け入れ企業が「かかりつけ医を持つこと」「緊急時の連絡先を把握しておくこと」などを説明しておくと安心です。

外国人労働者の健康を守るためにも、病気になったときにスムーズに医療を受けるための企業のサポートは不可欠でしょう。

外国人でも日本の医療保険は利用できるのか?

外国人を雇用する企業にとって気になるのが、日本の医療保険制度が外国人にも適用されるのか、という点です。

結論から言えば、一定の在留資格を持って就労している外国人は、日本人と同じように社会保険や国民健康保険に加入する義務があります。

例えば、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」といった在留資格で働く場合、企業が社会保険に加入させる必要があります。

保険加入によって、医療費は基本的に自己負担3割で済むため、病気やけがの際の経済的負担が大幅に軽減されます。

一方で、保険未加入のまま働いているケースも一部に存在し、その場合は医療費を全額自己負担しなければなりません。

例えば、入院や手術が必要となれば数十万円から数百万円の請求が発生することもあり、外国人本人にとって大きなリスクとなります。

これは雇用する企業にとっても労務リスクやトラブルの原因になりかねません。

したがって、受け入れ企業は外国人社員の入社時に、必ず保険加入の手続きが適切に行われているかを確認することが重要です。

また、外国人本人に対しても「保険証は常に携帯すること」「医療費が軽減される仕組みがあること」を説明し、安心して働ける環境を整えていくことが、企業の責任といえるでしょう。

受け入れ企業がサポートすべきこと

外国人社員が病気になったとき、受け入れ企業にはさまざまなサポートが求められます。

まず、病院受診の際に必要となるのが「通訳」や「同行」の支援です。

日本語に不安がある外国人にとって、一人で病院を訪れることは心理的にも大きな負担となります。

症状の説明や診断内容の理解をサポートするために、企業側が医療通訳の利用や社内スタッフの同行を手配することは非常に有効です。

また、医療費に関してもサポートが必要になる場合があります。

保険証を利用しても、自己負担分は発生します。

ときには高額な医療費となることもあるため、企業が一時的に立て替えたり、社内の福利厚生制度を活用して支援したりすることが考えられます。

さらに、病気によって就労が難しくなる場合には、労務管理面での対応も重要です。

有給休暇の利用、休職制度の案内、労災保険の対象になるかどうかの確認などを、わかりやすく説明する必要があります。

外国人社員は、日本の労働法や企業制度について十分に理解していないケースが多いため、企業側から積極的に情報を伝えることが信頼関係の構築につながるのです。

外国人を雇用する企業にとって、病気時のサポートは単なる義務ではなく、安心して働ける環境を提供するための重要な役割。

こうした対応が親身で充実しているかどうかは、外国人だけでなく、日本人社員の定着にも大きく影響するといえるでしょう。

入院や手術が必要となった場合の在留資格ごとの対応

もしも外国人社員が入院や手術を必要とする病気になった場合、医療面だけでなく「在留資格」への影響も考慮する必要があります。

特に「特定技能」や「技能実習」などの就労資格を持つ外国人は、在留資格の更新要件として「就労を継続できる状態であること」が求められるため、長期入院で働けない状況が続くと、在留資格の更新に支障が出る可能性も。

そのため、企業としては医師の診断書をもとに、治療と就労の両立が可能かどうかを判断し、必要に応じて入管に相談する対応が求められます。

一方で、「留学」や「家族滞在」など就労が主目的ではない資格の場合、入院や治療そのものは問題なく行えますが、収入が途絶えることで生活に困難をきたす恐れがあるでしょう。

その際には、自治体の医療費助成制度や生活支援サービスの活用を案内することも企業のサポートとして考えられます。

また、病気やけがで母国への一時帰国が必要になるケースもありますが、その場合は在留資格の期限や再入国許可の有無を確認することが重要です。

企業が情報を正しく把握し、専門家(登録支援機関や行政書士など、入管に精通したプロ)と連携することで、外国人本人も安心して治療に専念できます。

つまり、外国人が病気で入院・手術を必要とする状況では、医療面のサポートだけでなく、在留資格や生活基盤への配慮も欠かせません。

受け入れ企業は「もしも」に備えて、制度や対応フローを整理しておくことが大切だといえるでしょう。

まとめ

外国人社員が病気になった場合、受け入れ企業には医療機関受診のサポートや保険加入の確認、労務管理の適切な対応が求められます。

言語や文化の違いから医療現場でのトラブルも起こりやすいため、事前に多言語対応の病院や医療通訳を把握しておくことが安心につながります。

また、入院や手術が必要となった際には、在留資格への影響や生活面での不安も考慮する必要が。

企業が積極的に支援体制を整えることは、外国人社員の安心感と職場定着につながり、結果として組織全体の安定にも寄与するでしょう。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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