外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界では人手不足が続くなか、特定技能外国人の採用を検討する事業者が増えています。

そこで気になるのが、「特定技能の外国人は何人まで雇えるのか」という受け入れ人数枠ではないでしょうか。

介護分野では、事業所ごとに受け入れられる1号特定技能外国人の人数に上限があり、日本人等の常勤介護職員数との関係を正しく理解しておく必要があります。

また、人数枠だけでなく、受け入れ事業所の要件や支援体制などにも注意が必要です。

この記事では、「特定技能 介護 受け入れ人数枠」をテーマに、人数の数え方や採用前に確認しておきたいポイント、外国人材の定着まで見据えた受け入れ体制について分かりやすく解説します。

特定技能「介護」に受け入れ人数枠はある?

特定技能外国人の採用を検討する介護事業者にとって、「一つの事業所で何人まで受け入れられるのか」は気になるポイントでしょう。

特定技能制度では、すべての分野で企業ごとの人数制限が設けられているわけではありません。

しかし、介護分野については、サービスの質や適切な指導体制を確保する観点から、事業所単位で受け入れ人数枠が設定されています。

具体的には、事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人の人数は、「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限です。

たとえば、人数枠の算定対象となる日本人等の常勤介護職員が10人いる事業所であれば、1号特定技能外国人の受け入れは最大10人までとなります。

会社全体の従業員数ではなく、外国人が実際に介護業務を行う「事業所単位」で判断する点に注意しましょう。

そのため、複数の介護施設を運営している法人の場合も、法人全体の常勤介護職員を合算して人数枠を考えるのではなく、それぞれの事業所で確認する必要があります。

また、上限となる人数を計算する際には、単純に「事業所で働いている日本人スタッフ全員」を数えればよいわけではありません。

職種や雇用形態などによって算定対象に含まれない職員もいるためです。

特定技能「介護」の受け入れ人数枠を確認するときは、まず外国人を配置する事業所ごとに、算定対象となる常勤介護職員が何人いるのかを正確に把握することが第一歩。

採用計画を立ててから人数枠を超えていることに気づくことがないよう、採用活動を始める段階で確認しておきましょう。

受け入れ人数の基準となる「日本人等の常勤介護職員数」とは?

特定技能「介護」の受け入れ人数枠を確認する際、特に注意したいのが「日本人等の常勤介護職員」の考え方です。

ここでいう介護職員とは、原則として「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。

そのため、同じ介護施設で働いていても、事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師・准看護師などは、原則として人数枠の算定基準となる介護職員には含まれません。

一方、「日本人等」の「等」には、日本人だけではなく、一定の在留資格で働く外国人も含まれます。

たとえば、

・介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」で働いている外国人

・EPAに基づき介護福祉士として働いている外国人

・永住者や日本人の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人

などが該当します。

つまり、外国人だから一律に人数枠の算定対象外になるわけではありません。

たとえば、ある事業所に日本人の常勤介護職員が8人、在留資格「介護」で働く常勤職員が2人いる場合、条件を満たしていれば「日本人等の常勤介護職員」は計10人となり、1号特定技能外国人は最大10人まで受け入れられることになります。

なお、医療機関については取り扱いが異なるケースもあります。

診療報酬上の看護補助者や、その看護補助者を同一病棟で指導する看護師・准看護師は算定基準に含まれる場合があります。

「職員が○人いるから、特定技能外国人も○人採用できる」と単純に判断せず、自社の職員の職種や在留資格、勤務状況を整理したうえで受け入れ人数枠を確認することが重要です。

人数枠だけではない!介護施設が確認したい受け入れ要件

特定技能「介護」の受け入れ人数枠の条件を満たしていれば、すぐに希望する人数を採用できるとは限りません。

特定技能外国人を受け入れるためには、人数以外にもさまざまな要件を確認する必要があります。

まず重要なのが、外国人を働かせる事業所が特定技能「介護」の受け入れ対象となっているかどうかです。

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、制度上定められた対象施設等に該当している必要があります。

また、受け入れ企業は、介護分野における特定技能・育成就労協議会に関する所定の手続きも必要です。

さらに、外国人本人との特定技能雇用契約を適切に締結し、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬を設定するなど、特定技能制度で定められた基準を満たさなければなりません。

加えて、1号特定技能外国人を雇用する場合には、仕事だけでなく日本での生活も含めた支援が求められます。

事前ガイダンスや生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、定期的な面談など、法律で定められた支援を適切に実施する体制が必要です。

自社ですべての支援を行うことが難しい場合には、登録支援機関への委託も選択肢となります。

さらに、特定技能の受け入れ人数枠と、介護サービスごとに定められている人員配置基準は別のルールとして考えることも大切です。

「人数枠の上限まで採用できるか」という制度上の確認だけでなく、実際の配置や教育、支援まで含めて受け入れ体制を検討することが、スムーズな外国人採用につながります。

特定技能外国人を何人採用する?人数枠だけでなく定着まで考えた受け入れを

特定技能「介護」の受け入れ人数枠を確認すると、「上限まで外国人を採用して人手不足を解消したい」と考える企業も少なくないでしょう。

しかし、制度上受け入れ可能な人数と、実際に事業所が無理なく受け入れられる人数は必ずしも同じではありません。

外国人材を長く戦力として活用するためには、採用後の教育やコミュニケーション、生活面の支援まで考えて人数を決めることが重要です。

たとえば、常勤介護職員が10人いるため、制度上は1号特定技能外国人を最大10人まで受け入れられる事業所でも、一度に10人を採用すると、業務指導を担当する日本人職員の負担が急激に増える可能性があります。

介護記録の書き方、利用者とのコミュニケーション、施設独自のルールなど、実際の介護現場では入職後に覚えることが数多くあります。

また、外国人職員が増えれば、職場だけでなく生活面での支援や相談対応も増えていきます。

受け入れ人数を検討するときは、「最大何人まで採用できるか」だけではなく、「現在の体制で何人なら十分に教育・支援できるか」という視点を持つことが大切です。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、まず少人数からスタートして教育方法や社内体制を整え、状況を確認しながら採用を拡大する方法も考えられます。

登録支援機関など外部の専門家のサポートを活用することも有効。

特定技能「介護」の受け入れ人数枠を正しく理解したうえで、採用だけでなく「定着」まで見据えた受け入れ計画を立てることが、人手不足解消への着実な一歩となるでしょう。

まとめ

特定技能「介護」では、事業所ごとに1号特定技能外国人の受け入れ人数枠が定められており、原則として日本人等の常勤介護職員の総数を超えて受け入れることはできません。

ただし、「日本人等」に誰が含まれるのか、どの職員を常勤介護職員として数えるのかなど、実際の人数計算では注意すべきポイントがあります。

また、上限まで採用できるからといって、一度に多くの外国人を受け入れることが最適とは限りません。

教育や日本語でのコミュニケーション、生活支援なども考慮し、自社で無理なくサポートできる人数を検討することが大切です。

制度や手続きに不安がある場合は、登録支援機関などの専門家にも相談しながら、採用から定着までを見据えた受け入れ体制を整えていきましょう。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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