外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界では人手不足が続く中、特定技能「介護」の外国人材を受け入れたいと考える施設が増えています。

しかし、「有料老人ホームでも受け入れできるのか」「デイサービスは対象になるのか」「住宅型有料老人ホームやサ高住ではどう判断すればよいのか」と迷う事業者も少なくありません。

特定技能の介護人材を受け入れるには、施設や事業所の種類、介護保険上の指定、実際に任せる業務内容を確認することが大切です。

本記事では、受け入れ可能施設の考え方や注意点をわかりやすく解説します。

特定技能「介護」の人材は、どのような施設で受け入れられる?

特定技能「介護」で外国人材を受け入れる際、まず確認したいのが「自社の施設が受け入れ可能施設に該当するか」という点です。

特定技能の介護人材は、介護等の業務を行う事業所で働くことが想定されており、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム、通所介護など、介護サービスを提供する多くの事業所が対象になり得ます。

ただし、単に高齢者が入居している施設であればよいというわけではなく、介護保険上のサービス内容や、実際に外国人材へ任せる業務内容が制度に合っているかを確認することが大切です。

また、事業所ごとの受け入れ人数枠にも注意が必要で、出入国在留管理庁は、介護分野では事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすると示しています。

制度上の対象施設かどうかだけでなく、人員基準や配置基準、支援体制まで含めて確認することで、受け入れ後のトラブルを防ぎやすくなるのです。

有料老人ホームやデイサービスでも受け入れは可能?

有料老人ホームやデイサービスで特定技能の介護人材を受け入れたいと考える事業者も増えています。

結論からいうと、デイサービスは通所介護として介護サービスを提供する事業所であり、制度上の要件を満たせば、特定技能「介護」の外国人材が働ける施設に含まれる可能性があります。

一方で、有料老人ホームについては、施設の種類や指定状況によって確認が必要です。

たとえば、介護付き有料老人ホームのように特定施設入居者生活介護の指定を受け、施設として介護サービスを提供している場合は受け入れを検討しやすい一方、住宅型有料老人ホームでは、外部の訪問介護事業所がサービスを提供しているケースもあります。

そのため、「有料老人ホームだから受け入れ可能」「住宅型有料老人ホームだから不可」と単純に判断するのではなく、どの法人・事業所が雇用し、どの場所で、どの業務に従事するのかを整理することが重要です。

特定技能の介護人材に任せられるのは、身体介護やこれに付随する支援業務が中心。

送迎業務やレクリエーション補助などを含める場合も、介護業務との関連性を確認しておきましょう。

自社施設の指定状況や業務内容を事前に確認することで、採用計画をより具体的に進めやすくなります。

住宅型有料老人ホーム・サ高住・訪問介護で注意したいポイント

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住で特定技能の介護人材を受け入れる場合は、特に慎重な確認が必要です。

これらの施設は、入居者の生活の場として運営されている一方、介護サービスは併設または外部の訪問介護事業所が提供しているケースがあります。

そのため、外国人材をどの事業所で雇用し、どのサービスの職員として配置するのかを明確にしておく必要があるのです。

また、訪問介護については、以前は特定技能外国人の従事が難しい分野とされていましたが、2025年4月21日の改正により、一定の条件を満たす特定技能外国人について訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。

ただし、介護職員初任者研修課程等の修了、原則1年以上の介護事業所等での実務経験、受け入れ事業所による研修、一定期間の同行、利用者や家族への説明、ハラスメント防止措置、緊急時の連絡体制などが求められます。

つまり、訪問介護で受け入れできるようになったからといって、すぐに単独訪問を任せられるわけではありません。

住宅型有料老人ホームやサ高住と訪問介護事業所を一体的に運営している法人ほど、雇用形態、勤務場所、業務範囲を丁寧に整理することが大切です。

自社施設で受け入れできるか確認するためのチェックポイント

特定技能「介護」の受け入れを検討する際は、まず自社の施設・事業所が制度上の対象となるかを確認しましょう。

チェックしたい項目は、

・介護保険上の指定

・提供しているサービス種別

・外国人材に任せる業務内容

・常勤介護職員数

・受け入れ人数枠

・夜勤や送迎業務の有無

・複数事業所で勤務させる可能性

などです。

特に複数事業所での勤務を想定している場合は、雇用契約、勤務場所、支援体制、届出内容との整合性を確認する必要があります。

また、介護分野では、特定技能所属機関が厚生労働省の「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが求められています。

協議会への対応や必要な協力も、受け入れ前に把握しておきたいポイントです。

さらに、特定技能1号の外国人材を受け入れる場合は、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応などの支援計画も欠かせません。

これらのサポートは、登録支援機関に委託することで、支援や手続きの負担を軽減できる場合もあります。

自社だけで判断が難しいと感じたら、施設種別や人員体制、採用予定人数を整理したうえで、早めに専門家へ相談することが、スムーズな受け入れへの第一歩です。

まとめ

特定技能「介護」の人材は、介護サービスを提供する多くの施設・事業所で受け入れを検討できますが、すべての高齢者施設が一律に対象となるわけではありません。

有料老人ホーム、デイサービス、住宅型有料老人ホーム、サ高住、訪問介護などは、指定状況や雇用形態、業務内容によって確認すべきポイントが異なります。

また、人数枠や配置基準、協議会対応、支援体制の整備も重要です。

自社施設で受け入れ可能か判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談し、制度に沿った準備を進めましょう。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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