外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護分野で外国人材の採用を検討する企業にとって、「特定技能 介護の在留期間は何年なのか」「5年後も働き続けてもらえるのか」は、採用前に必ず確認しておきたいポイントです。

特定技能1号としての在留期間には上限があるため、長期的な人材確保を考えるうえでは、在留資格の更新や変更、技能実習・育成就労からの移行、さらに介護福祉士資格の取得後のキャリアまで見据える必要があります。

本記事では、特定技能「介護」の在留期間を中心に、5年後の選択肢や永住権との関係について、企業担当者向けにわかりやすく解説します。

特定技能「介護」の在留期間は通算5年まで

特定技能「介護」で外国人材を受け入れる場合、まず押さえておきたいのが在留期間です。

特定技能1号の通算在留期間は、原則として5年以内

介護分野もこの特定技能1号に該当するため、企業は「最長5年」という期間を前提に採用計画を立てる必要があります。

なお、在留期間は最初から5年まとめて認められるものではなく、一定期間ごとに更新手続きを行いながら在留を継続する流れです。

企業側にとって重要なのは、採用した後の5年間をどのように活用するか

特定技能「介護」は、介護現場の人手不足を補う有効な在留資格ですが、期間に上限があるため、単なる一時的な人材確保として考えるだけでは十分ではありません。

入職後の教育、日本語学習の支援、介護福祉士の資格取得に向けたサポートなどを早い段階から整えることで、本人の成長と施設への定着につながります。

また、在留期間の更新には、雇用契約や報酬、支援体制、受け入れ機関としての適正な管理が必要です。

更新時期が近づいてから慌てるのではなく、日頃から勤務状況や生活支援の記録を整えておくことが重要。

特定技能「介護」の在留期間を正しく理解し、5年後を見据えた受け入れ体制を作ることが、外国人材の安定した活躍につながります。

介護分野は特定技能2号の対象外。5年後の選択肢は?

特定技能制度には「1号」と「2号」があります。

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材がより長く日本で働くことを想定した在留資格で、在留期間の更新により長期就労が可能になる点が特徴です。

しかし、介護分野については、特定技能2号ではなく、別に在留資格「介護」が用意されています。

そのため、特定技能「介護」で働く外国人材が5年後も日本で介護職として働き続けるには、介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更するルートとなるのです。

出入国在留管理庁は、在留資格「介護」について、介護福祉士の資格を有する人が介護または介護の指導を行う活動と説明しています。

つまり、特定技能「介護」の5年後を考えるうえで、介護福祉士の資格取得は非常に重要。

外国人材本人にとっては日本で長く働くためのキャリアアップになりますし、企業にとっても、せっかく育成した人材に継続して活躍してもらえる可能性が高まります。

介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ変更できれば、在留期間は5年、3年、1年または3月とされ、更新を重ねながら働くことが可能です。

そのため、受け入れ企業は採用時点から「5年間働いて終わり」ではなく、「5年以内にどのような成長を支援するか」という視点を持つことが大切。

実務者研修の受講、日本語能力の向上、国家試験に向けた学習時間の確保など、職場全体で支援できる仕組みを整えることで、外国人材の定着率向上にもつながります。

特定技能「介護」の5年後を見据えることは、採用戦略だけでなく、施設の人材育成計画にも深く関わるテーマなのです。

技能実習・育成就労から特定技能「介護」へ移行する場合の在留期間

介護分野では、技能実習から特定技能「介護」へ移行するケースもあります。

技能実習で一定期間、日本の介護現場を経験した人材は、業務の流れや日本での生活に慣れていることが多く、受け入れ企業にとっても即戦力として期待しやすい存在です。

一方で、技能実習と特定技能は制度の目的や在留資格の位置づけが異なります。

技能実習は本来、技能移転を目的とした制度であり、特定技能は人手不足分野で一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。

そのため、移行時には在留資格変更の手続きや要件確認が必要になります。

また、技能実習制度は今後、育成就労制度へ移行していく予定です。

厚生労働省は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とした育成就労制度を2027年、つまり来年4月から施行すると案内しています。

育成就労は、将来的に特定技能へつなげることを意識した制度として位置づけられており、介護分野でも今後の採用ルートとして注目される可能性があります。

企業が注意したいのは、技能実習や育成就労で日本に在留していた期間と、特定技能1号として働ける通算5年の考え方を混同しないことです。

特定技能1号の在留期間は、特定技能1号として在留する期間が通算の対象になります。

ただし、過去の在留歴や職歴、資格、試験免除の可否などは個別確認が必要。

特に、技能実習生から特定技能「介護」へ移行する場合は、本人の経歴、修了状況、日本語能力、介護技能評価試験の扱いなどを事前に確認しておくことが重要です。

永住権を目指すには?特定技能から長期就労へつなげる考え方

特定技能 介護から永住を目指すルートはあるのか?と考える企業や外国人材は少なくありません。

ただし、特定技能1号の在留期間は原則として通算5年までであるため、特定技能1号のまま永住権の取得を目指すことはかなり困難です。

永住許可は、在留期間だけでなく、素行、収入、納税・社会保険料の履行状況、日本での継続した在留実績など、さまざまな要素をもとに審査されます。

そのため、企業側が「特定技能で働けば永住できる」と説明することは避けるべきです。

介護分野で長期就労や将来的な永住を見据える場合、重要になるのは介護福祉士の資格取得と在留資格「介護」への変更

在留資格「介護」なら、更新を重ねながら安定して働ける可能性があるため、特定技能「介護」から次のステップとして考えやすい資格です。

企業にとっても、永住権そのものを約束するのではなく、「長く働ける可能性を広げるために、介護福祉士取得を支援する」という姿勢が大切です。

たとえば、実務者研修の受講支援、国家試験対策、日本語学習の機会づくり、勤務シフトへの配慮などが考えられます。

外国人材が将来の生活設計を描きやすくなれば、職場への定着意欲も高まりやすくなります。

特定技能「介護」の受け入れは、単なる採用活動ではなく、長期的な人材育成として取り組むことが重要です。

まとめ

特定技能「介護」の在留期間は、通算で原則5年までです。

そのため、外国人材に長く活躍してもらうには、採用時から5年後を見据えた計画が欠かせません。

技能実習や育成就労から特定技能へ移行する場合も、在留資格変更の手続きや本人の経歴確認を丁寧に行う必要があります。

また、特定技能1号のまま永住権を取得することは簡単ではないため、長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格取得と在留資格「介護」への変更が重要な選択肢になります。

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西本由利絵
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