
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
特定技能「介護」で外国人材の採用を検討する企業が増える一方で、「自社の施設は受け入れ対象になるのか」「どこまでの業務を任せられるのか」といった疑問を持つ担当者は少なくありません。
介護施設と一口にいっても、制度上の位置づけやサービス種別によって、受け入れ可否や注意点は異なります。
この記事では、特定技能の外国人材が働ける介護施設の考え方を整理しながら、施設ごとの違いや採用前に確認したいポイントをわかりやすく解説します。
今後、外国人材の受け入れを検討している介護施設様はぜひ一度ご確認ください。
特定技能「介護」はどんな施設で受け入れできる?
特定技能「介護」で外国人材の採用を検討する際、まず確認したいのが「自社の施設は受け入れ対象に入るのか」という点です。
特定技能の介護分野では、介護保険法に基づくサービスや、介護福祉士国家試験の受験資格要件において実務経験の対象として整理されている施設・事業所を中心に、受け入れ可能な範囲が定められています。
たとえば、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、デイサービスなどは、企業担当者がよく確認する代表的な施設類型です。
一方で、「介護施設」と呼ばれていても、名称だけで一律に判断できるわけではありません。
実際には、施設の種別だけでなく、提供しているサービスの内容や制度上の位置づけまで確認する必要があります。
そのため、特定技能の介護人材が働ける施設を調べるときは、パンフレットや通称ではなく、介護保険上の正式なサービス区分で確認することが重要。
受け入れ判断を正確に行うには、まず自社事業所が制度上どの類型に該当するのかを整理することが、採用成功への第一歩になります。
介護施設ごとの受け入れ可否はどう違う?確認したい施設類型
特定技能「介護」の受け入れ可否を考えるうえで重要なのは、「介護に関わる事業をしている=必ず受け入れ可能」ではないという点。
厚生労働省の対象施設整理では、多くの施設が対象とされる一方で、一部は条件付き、または対象外として扱われています。
たとえば、特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護では、外部サービス利用型は対象外です。
また、有料老人ホームも、すべてが自動的に対象になるのではなく、制度上の要件を満たすものが対象として整理されています。
こうした違いを見落とすと、「施設名で見ると受け入れできそうなのに、実際には条件が合っていなかった」ということも起こり得るのです。
特定技能の介護人材を受け入れる際は、入所系、居住系、通所系などの違いを踏まえながら、どのサービス種別で指定を受けているのかを確認することが欠かせません。
自社判断で進めるのではなく、制度資料や専門機関の確認を通じて、受け入れ可能施設に該当するかを丁寧に見極めることが大切です。
訪問介護は受け入れできる?以前との違いと最新の考え方
実際、「特定技能 介護 訪問介護」というキーワードで検索する企業は少なくありません。
それだけ、訪問系サービスで外国人材が働けるのかは非常に関心の高いテーマなのです。
もともと、技能実習や特定技能の外国人介護人材は、利用者に対して一対一でサービスを提供する訪問系業務には従事できない扱いでした。
しかし、厚生労働省は制度を見直し、特定技能については令和7年4月21日から、一定の要件を満たした場合に限って、訪問介護など一部の訪問系サービスへの従事を認めています。
具体的な条件は、
まず、外国人材側は、日本での介護事業所等での実務経験が1年以上あることが必須です。
そして、受け入れ事業者側に求められる条件として、介護職員初任者研修課程の修了、実務経験、同行による訓練、相談しやすい体制の整備、ハラスメント対策、不測の事態への対応体制、キャリアアップ計画の作成などがあります。
つまり、現在は「一律に不可」ではなく、「条件を満たせば可能」という理解が正確。
人材不足が深刻な今、外国人雇用に関する制度は頻繁に見直され、実態に合った変更がされています。
そのため、以前の情報だけで判断せず、必ず最新情報をチェックする必要があるのです。
自社が受け入れ可能かを判断するために採用前に確認したいポイント
特定技能「介護」で外国人材を採用する前には、「働ける施設かどうか」だけでなく、受け入れ体制まで含めて確認する必要があります。
まず見ておきたいのは、自社の事業所が制度上の対象施設に該当しているかどうか。
そのうえで、従事予定の業務内容が介護分野の範囲に合っているか、教育や支援の体制を整えられるかも重要です。
さらに、訪問系サービスに従事させる場合には、追加の要件を満たす体制や計画が必要。
また、介護分野で特定技能外国人を受け入れるには、介護分野における特定技能協議会の手続きも確認しておく必要があります。
厚生労働省は、入会証明書に登録されていない事業所での受け入れはできないと案内しており、受け入れ前に事業所情報の登録が必要になる場合があるのです。
つまり、採用を始める前に確認すべきなのは、施設類型、業務範囲、支援体制、協議会手続きの4点。
こうした確認を早い段階で行うことで、受け入れ後のミスマッチを防ぎ、スムーズな採用につなげやすくなります。
まとめ
特定技能「介護」の外国人材を受け入れる際は、施設名だけで判断するのではなく、サービス種別や制度上の扱いまで確認することが大切です。
特に訪問系サービスのように、以前と運用が変わっている分野では、最新情報を踏まえた判断が欠かせません。
自社が受け入れ可能な施設に該当するか、必要な体制や手続きが整っているかを事前に確認することで、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。
正確な制度理解が、スムーズな受け入れの第一歩。
また、専門家に相談、サポートを受けることも、負担を減らしつつ間違いなく受け入れを進めることにつながるでしょう。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
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投稿者プロフィール

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9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160
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