外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界では、人手不足への対応として外国人材の採用を検討する事業者が増えています。

その中で、技能実習生や留学生など、すでに日本に在留している外国人を特定技能1号「介護」として採用する場合に必要となるのが、在留資格変更の手続きです。

しかし、「どの在留資格から変更できるのか」「試験は必要なのか」「企業側は何を準備すればよいのか」など、初めて受け入れる企業にとっては分かりにくい点も少なくありません。

この記事では、「特定技能 介護 在留資格変更」を検討する企業に向けて、変更の条件や必要な試験、手続きの流れ、受け入れ企業が注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。

特定技能「介護」への在留資格変更とは?対象となる外国人を確認しよう

日本で暮らしている外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行う場合には、原則として「在留資格変更許可申請」が必要です。

たとえば、技能実習や留学、特定活動などの在留資格で日本にいる外国人が、介護事業所に就職し、特定技能1号「介護」として働く場合が該当します。

現在、他の資格で在留中の外国人を、特定技能「介護」資格で受け入れることを検討する場合、まずは採用予定者が現在どの在留資格を持っているのかを確認することが重要。

それは、在留資格によって、特定技能へ移行するために必要な条件や準備が異なるためです。

特定技能1号「介護」は、一定の介護技能と日本語能力を持つ外国人が、介護現場で身体介護や、それに付随する支援業務に従事するための在留資格です。

日本国内にいる外国人を採用する場合、企業と本人が雇用条件を確認したうえで必要書類を整え、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。

申請すれば自動的に変更できるわけではなく、外国人本人の要件だけでなく、雇用契約や受け入れ機関、介護事業所が制度上の基準を満たしているかも審査されます。

なお、海外にいる外国人を新たに呼び寄せる場合は、通常、在留資格変更ではなく「在留資格認定証明書交付申請」から進めるため、国内採用とは手続きが異なります。

また、「在留資格変更」と「在留期間更新」は別の手続きです。

変更は、たとえば「留学」から「特定技能」へ切り替える場合など、活動内容そのものが変わるときに行います。

一方、更新は、すでに特定技能で働いている人が引き続き同じ在留資格で在留する際の手続きです。

採用候補者の在留カードで在留資格と在留期限を確認し、必要な手続きを早い段階で整理しておくことが、入社時期の遅れや手続き上のトラブルを防ぐ第一歩となります。

特定技能「介護」へ変更するための条件|試験が免除されるケースも

特定技能1号「介護」へ在留資格変更をするには、外国人本人が介護分野で求められる技能と日本語能力を満たしている必要があります。

原則として必要になるのは、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」、さらに「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」への合格です。

介護では利用者との会話や記録の確認など、日本語を使う場面が多いため、一般的な日本語能力に加えて介護現場で使う日本語についても確認される点が特徴。

ただし、これらの試験が免除されるケースもあります。

代表的なのが、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した外国人です。

この場合は、技能実習で身につけた介護技能と日本語能力が評価され、特定技能1号「介護」への移行に必要な試験が免除されます。

また、介護福祉士養成施設を修了した人や、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人についても、一定の試験免除があります。

一方、介護以外の職種で技能実習2号を良好に修了した場合は、一般の日本語試験は免除されても、介護技能評価試験や介護日本語評価試験が必要になることがあります。

そのため、企業が採用候補者を確認するときは、「技能実習を修了しているから特定技能へ変更できる」と一括りに考えないことが大切です。

どの職種・作業の技能実習を修了したのか、修了状況は良好か、必要な試験に合格しているかを個別に確認しましょう。

採用決定後に要件不足が判明すると、予定していた入社日から働けない可能性もあります。

面接や内定の段階で在留資格変更の条件を確認しておくことが、スムーズな受け入れにつながります。

在留資格変更の手続きと必要書類|受け入れ企業が準備すること

特定技能1号「介護」への在留資格変更では、外国人本人だけでなく、受け入れ企業側にも多くの準備があります。

まず、特定技能外国人と締結する雇用契約は、報酬額や労働時間などについて日本人と同等以上の適切な条件を確保する必要があります。

また、介護分野の雇用形態は直接雇用が基本です。

さらに、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、生活オリエンテーション、住居確保の支援、相談対応などを盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、自社で実施するか、登録支援機関へ支援の全部または一部を委託することができます。

介護分野では、企業側が特に注意したい手続きがあります。

2026年現在、在留資格「特定技能」で介護外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。

また、実際に外国人を配置する事業所が、介護分野の特定技能外国人を受け入れられる対象施設に該当するかも確認が必要です。

以前の制度情報を参考にしている場合は、手続きの順番を誤らないよう注意しましょう。

実際の在留資格変更許可申請では、在留資格変更許可申請書や本人のパスポート・在留カードに加え、申請人、受け入れ機関、介護分野に関する各種書類を準備します。

必要書類は、企業の状況や外国人本人の経歴によって変わる場合もあります。

採用予定日から逆算し、協議会への加入、雇用契約、支援計画、申請書類の準備を早めに進めることが重要。

登録支援機関や行政書士などの専門家とも連携しながら、申請漏れや書類不備を防ぐ体制を整えておくと安心です。

変更後すぐに働ける?特定技能「介護」で受け入れる際の注意点

特定技能1号「介護」への在留資格変更許可申請を提出したからといって、すぐに特定技能の介護職員として働けるわけではありません。

現在持っている在留資格で認められている活動と、変更後の特定技能で行う介護業務は別に考える必要があります。

特に留学生などを卒業後に採用する場合は、企業側が「申請中だから勤務を開始しても問題ない」と判断せず、原則として特定技能への変更許可を受けてから、認められた範囲で就労を開始することが大切です。

出入国在留管理庁が示す特定技能の在留資格変更許可申請の標準処理期間は1~2か月とされているため、入社日や勤務開始日は審査期間も考慮して設定しましょう。

受け入れ後も、特定技能外国人を雇用する企業には適切な雇用管理と支援が求められます。

特定技能1号には通算在留期間の上限があり、原則として通算5年まで。

そのため、単に人手不足を補うための短期的な採用として考えるのではなく、5年間をどのように働いてもらうか、本人の将来のキャリアをどう支援するかという視点も重要になります。

日々の日本語学習や介護知識の習得を支援することは、サービスの質や職場への定着にもつながります。

介護分野では、特定技能2号による受け入れは行われていません。

一方、外国人が実務経験などの受験資格を満たして介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」へ変更できる可能性があります。

在留資格「介護」は5年、3年、1年または3月の在留期間が付与され、更新が可能で、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。

企業が国家試験対策や実務経験の積み重ねを支援することは、本人のキャリア形成だけでなく、長期的な人材定着にも有効です。

「在留資格変更」は採用時だけの手続きとして捉えず、受け入れ後の育成や資格取得まで見据えて計画することが大切です。

まとめ

特定技能1号「介護」への在留資格変更では、外国人本人が技能や日本語能力などの要件を満たすだけでなく、受け入れ企業側にも雇用契約、支援計画、協議会への加入など、さまざまな準備が求められます。

また、現在の在留資格や技能実習の職種によって、必要な試験や手続きが異なるため、採用を決める前に候補者の状況を確認しておくことが重要です。

在留資格変更は、外国人材を採用するための手続きであると同時に、長く活躍してもらうためのスタートでもあります。

介護福祉士の資格取得など将来のキャリアも見据えながら、早めに準備を進め、安心して働ける受け入れ体制を整えていきましょう。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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