
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
特定技能「介護」で外国人スタッフを受け入れている企業にとって、「在留期間の5年が近づいたらどうなるのか」「延長はできるのか」は大きな関心事です。
原則として特定技能1号の在留期間は通算5年以内ですが、介護分野では介護福祉士の取得や一定の要件を満たすことで、長期的に働き続けられる可能性があります。
本記事では、特定技能「介護」の延長可否や要件、企業と外国人スタッフ双方のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
特定技能「介護」の在留期間は原則5年|延長はできる?
特定技能「介護」で外国人スタッフを雇用する場合、まず押さえておきたいのが在留期間の上限です。
特定技能1号の在留期間は、介護分野に限らず原則として通算5年以内とされています。
つまり、在留カードに記載されている期限ごとに更新手続きを行うことはできますが、「特定技能1号」のまま無制限に働き続けられるわけではありません。
ここで注意したいのは、「在留期間の更新」と「5年を超える延長」は意味が異なるという点です。
たとえば、1年ごとに在留期間を更新して働くことは可能ですが、その合計が5年に達すると、特定技能1号としての在留は上限ということになります。
出入国在留管理庁も、特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内と案内しています。
そのため、企業が特定技能「介護」の人材を受け入れる際は、採用時点から「5年後にどうするか」を考えておくことが重要。
多くの企業は、優秀な外国人スタッフに長く働いてほしいと思うでしょう。
しかし、単に契約を更新すれば延長できるという制度ではないため、早い段階から介護福祉士の取得支援や在留資格変更の可能性を確認しておく必要があります。
5年を超えて働くには?介護福祉士取得と在留資格「介護」への移行が基本
特定技能「介護」で働く外国人スタッフが5年を超えて日本で就労を続けるための基本的なルートは、介護福祉士国家試験に合格し、在留資格「介護」へ変更することです。
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ人が、日本の事業所との契約に基づいて介護業務または介護の指導を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁では、在留資格「介護」の在留期間を5年、3年、1年または3月と示しており、要件を満たして更新が認められれば、特定技能1号のような通算5年の上限に縛られずに働き続けられる可能性があります。
企業にとっては、特定技能1号で採用した人材を将来的な中核スタッフへ育成できる点が大きなメリットです。
外国人スタッフにとっても、介護福祉士を取得することで専門職としての評価が高まり、キャリアアップや生活の安定につながります。
一方で、介護福祉士国家試験は日本語での理解力や専門用語の習得が求められるため、働きながら合格を目指すには計画的な学習支援が欠かせません。
特定技能「介護」資格から介護福祉士への移行を見据える場合は、在留期限直前に対応するのではなく、入社後早い段階から試験対策、勤務シフトの調整、学習時間の確保をセットで進めることが大切です。
パート合格による延長措置とは?対象者・要件・手続きのポイント
特定技能「介護」の在留期間は原則5年ですが、今、注目されているのが、介護福祉士国家試験の「介護福祉士のパート合格制度」に関連した通算在留期間の延長措置です。
これは、第38回介護福祉士国家試験(2026年1月実施)以降に適用された新制度で、最長1年間(通算6年まで)の在留継続が可能となるものです。
ただし、誰でも自動的に延長できるわけではありません。
在留期間を延長するには条件があります。
その条件は、最終年度の国家試験において、
・介護福祉士国家試験を全パート受験していること
・1パート以上合格していること
・総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること
・翌年度も受験する意思があること
・受け入れ企業(所属機関)が学習計画を作成し支援すること
などです。
これは、介護福祉士合格まであと一歩の外国人スタッフに、引き続き日本で学習と就労を続ける機会を与える制度といえます。
企業側は、対象となる試験結果の確認、本人の学習意欲、受入れ企業による支援体制、必要書類の準備など、複数の条件を丁寧に確認しましょう。
在留期限の直前に慌てるのではなく、試験結果の確認から申請書類の準備まで、余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
企業・外国人スタッフ双方から見る延長のメリット・デメリット
特定技能「介護」資格からの在留期間延長を検討する際は、企業側と外国人スタッフ側の双方にとって、メリットとデメリットを整理しておくことが大切です。
企業にとって最大のメリットは、現場に慣れ、利用者との関係性も築けている外国人スタッフに、引き続き活躍してもらえる可能性が高まること。
採用や教育にかけた時間とコストを無駄にしにくく、介護福祉士の取得を支援することで、将来的には専門性の高い人材として定着してもらうことも期待できます。
一方で、延長や在留資格変更には、試験対策の支援、勤務シフトの調整、書類準備、在留期限の管理など、企業側の実務負担が発生します。
外国人スタッフにとっては、日本で働き続けられる可能性が広がり、収入や生活基盤の安定、介護福祉士としてのキャリアアップにつながる点が大きな魅力です。
しかし、働きながら国家試験の勉強を続ける負担は小さくありません。
不合格だった場合の不安や、家族との将来設計への影響も考える必要があります。
そのため、特定技能「介護」の人材を長期的に受け入れる企業は、採用時から5年後を見据えたキャリア面談を行い、介護福祉士取得、在留資格「介護」への変更、延長措置の活用可能性を早めに確認しておくことが重要です。
まとめ
特定技能「介護」の在留期間は原則として通算5年以内であり、単純に更新を続けるだけで延長できる制度ではありません。
ただし、介護福祉士国家試験への合格やパート合格に伴う延長措置など、条件を満たせば日本で働き続ける道があります。
企業にとっては人材定着のチャンスとなる一方、試験対策や在留管理の支援も欠かせません。
早い段階から5年後を見据えたキャリア設計を行い、必要に応じて専門機関へ相談することが大切です。
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投稿者プロフィール

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9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160
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