外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

特定技能「介護」の外国人を採用したいと考えていても、

「どの試験に合格している必要があるのか」

「試験に未合格の人材でも採用を進めてよいのか」

「企業側はどこまでサポートすればよいのか」

と迷う担当者も多いのではないでしょうか。

特定技能の介護分野では、原則として技能試験や日本語試験への合格が必要ですが、経歴によっては試験が免除されるケースもあります。

さらに、試験合格後には在留資格申請や支援計画の作成など、受け入れ企業側の準備も欠かせません。

本記事では、特定技能「介護」の試験申し込み方法を確認しながら、採用前に企業が確認すべきポイントや、受験から入社までの流れをわかりやすく解説します。

特定技能「介護」の外国人を雇用するにはどの試験が必要?

介護事業所が特定技能「介護」の外国人を雇用する際は、まず採用候補者が必要な試験に合格しているかを確認しましょう。

特定技能1号の介護分野では、原則として「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に加え、日本語能力を確認する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」への合格が必要です。

介護技能評価試験では、介護の基本や生活支援技術、コミュニケーション技術など、介護現場で働くために必要な知識・技能が確認されます。

一方、介護日本語評価試験では、介護のことばや利用者への声かけ、介護記録など、現場特有の日本語能力が問われます。

ただし、すべての外国人がこれらの試験を受験するとは限りません。

例えば、介護職種の技能実習2号を良好に修了した人、介護福祉士養成施設を修了した人、一定の要件を満たすEPA介護福祉士候補者などは、試験が免除される場合があります。

特に技能実習から特定技能へ移行する人材を採用する場合は、これまでの職種や修了状況によって必要な試験が異なるため注意が必要です。

そのため採用時には、「特定技能の資格を持っているか」だけで判断せず、試験の合格証明や技能実習の修了状況、現在の在留資格などを個別に確認することが重要。

特定技能「介護」の採用をスムーズに進めるには、面接の段階で必要な試験と証明書類を整理しておくと、その後の在留資格申請での手戻りを防ぎやすくなります。

まだ試験に合格していない外国人を採用候補にしても大丈夫?

「採用したい外国人が見つかったものの、まだ特定技能『介護』の試験に合格していない」というケースもあります。

この場合、試験に合格するまで採用活動が一切できないわけではありません。

出入国在留管理庁によると、一般的には技能試験や日本語試験に合格した後に雇用契約を結ぶことが想定されていますが、試験合格前に企業が内定を出すこと自体は法律上禁止されていません。

そのため、人柄や日本語でのコミュニケーション能力、介護への適性などを面接で確認し、将来の採用候補として選考を進めることは可能です。

ただし、必要な試験に合格していない状態では、原則として特定技能「介護」として受け入れることはできません。

試験合格前に内定を出す場合は、「必要な試験への合格を条件とする」など、入社までの条件やスケジュールを本人と共有しておくことが重要です。

また、海外にいる人材の場合は試験日だけでなく、在留資格認定証明書の申請や査証取得、渡航準備などにも時間がかかります。

国内在住者の場合も、現在の在留資格から特定技能への変更手続きが必要になるケースがあります。

企業側は、採用予定日から逆算して「試験申し込み→受験・合格→雇用契約→在留資格申請」という大まかな工程を組んでおくとよいでしょう。

特定技能の介護人材は、試験に合格した時点で自動的に就労できるわけではありません。

試験の申し込み方法だけでなく、その後の在留手続きまで含めた採用計画を立てることが、予定どおりの受け入れにつながります。

特定技能「介護」試験の申し込み方法と企業ができるサポート

特定技能「介護」の試験は、プロメトリックのWebサイト(https://www.prometric-jp.com/ssw/)から申し込みます。

基本的な流れは、受験者がプロメトリックIDを作成し、専用ページへログインしたうえで受験する試験を選択し、試験日・会場を検索して予約、受験料を支払うというものです。

プロメトリックIDの登録情報は試験結果にも関わるため、氏名、生年月日、国籍などを本人確認書類と照らし合わせ、誤りがないよう入力する必要があります。

2026年度の介護特定技能評価試験は、原則として試験日の59日前から予約でき、会場ごとに実施日や空席状況が異なります。

企業が候補者の受験を支援する場合は、申し込み手続きを本人任せにするのではなく、

「どの試験を受ける必要があるのか」

「いつまでに合格すれば採用予定日に間に合うのか」

を一緒に整理するとよいでしょう。

例えば、試験会場や空席状況の確認、申し込み画面の日本語の説明、必要書類の確認、受験日までの学習スケジュール調整などは企業でもサポートできます。

ただし、本人の登録情報については必ず本人と確認しながら進めることが大切です。

また、予約後は受験科目の間違いや日程変更にも注意が必要です。

プロメトリックでは介護特定技能評価試験のキャンセルはできず、変更にも期限があります。

座席数にも限りがあるため、採用時期が決まっている場合は早めの試験申し込みがおすすめです。

試験日程や受験料金、実施国などは変更される可能性があるため、申し込み時には必ずプロメトリックや厚生労働省の最新情報を確認しましょう。

試験合格後から採用・入社までに企業が行う手続き

特定技能「介護」の試験に合格しても、その翌日からすぐに介護職員として働けるわけではありません。

企業はまず、候補者の試験結果や免除要件などを確認したうえで雇用契約を締結し、特定技能1号として働くための在留資格申請を進めます。

国内にいる外国人であれば原則として在留資格変更許可申請、海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請などが必要です。

さらに、特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、仕事だけでなく日本での生活を支えるための「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて必要な支援を行う義務があります。

介護分野では、企業側の手続きにも注意が必要です。

現在は、地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、外国人を受け入れる事業所情報が登録された入会証明書を取得する必要があります。

初めて特定技能外国人を採用する介護事業者は、試験合格後に慌てて準備を始めるのではなく、採用活動と並行して自社が受け入れ要件を満たしているか確認しておきましょう。

また、事前ガイダンスや住居確保の支援、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談など、特定技能1号では継続的な支援も求められます。

自社だけで支援体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部または一部を登録支援機関へ委託することも可能です。

特定技能「介護」の採用では、試験の申し込みから在留資格申請、入社後の生活支援まで一連の流れを把握しておくことが、安定した外国人材の受け入れにつながります。

まとめ

特定技能「介護」の外国人を採用する際は、まず候補者が必要な技能試験・日本語試験に合格しているか、または試験免除の要件を満たしているかを確認することが重要です。

未合格の人材であっても採用選考を進めることはできますが、試験申し込みや受験、在留資格申請までを見据えてスケジュールを組む必要があります。

また、受け入れ企業には雇用契約や在留資格に関する手続きだけでなく、特定技能1号外国人への生活・就労支援も求められます。

初めて特定技能「介護」の人材を受け入れる場合は、制度や必要書類を早めに確認し、計画的に準備を進めましょう。

自社での対応に不安がある場合は、登録支援機関など専門家へ相談することも有効です。

登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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