外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界で人手不足が続くなか、特定技能「介護」の外国人材を採用し、夜勤シフトにも入ってもらえるのか気になる施設担当者は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、特定技能の介護人材は、条件を満たせば夜勤に従事することが可能です。

ただし、配置基準や受け入れ人数枠、本人の日本語力、緊急時の対応力、教育体制など、事前に確認すべきポイントがあります。

本記事では、特定技能の介護人材に夜勤を任せる際の基本ルールと、現場で注意したい点をわかりやすく解説します。

特定技能の介護人材は夜勤できる?

特定技能「介護」で働く外国人材は、一定の条件を満たしていれば夜勤に従事することが可能です。

特定技能は、介護分野で必要な技能と日本語能力を確認したうえで就労する在留資格。

身体介護を中心とした介護業務に従事できます。

そのため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホームなど、夜間の見守りや排せつ介助、体位交換、緊急時対応が必要な現場でも、戦力として期待されています。

ただし、「特定技能の介護人材なら採用後すぐに夜勤を任せてよい」というわけではありません。

制度上は夜勤が可能であっても、実際の現場では利用者の状態把握、申し送り、記録、ナースコール対応、急変時の連絡など、日本語での判断や報告が求められる場面が多くあります。

特に夜勤は日中よりも職員数が少なく、本人にかかる責任も大きくなるため、受け入れ施設側の教育体制が重要。

特定技能「介護」の受け入れを検討する企業は、まず「夜勤できるか」だけでなく、「自施設で安心して夜勤に入れる状態をどう作るか」を考える必要があります。

本人の介護経験、日本語レベル、利用者への対応力を確認しながら、日勤業務、遅番、同行夜勤などを段階的に経験させることで、現場にも本人にも無理のない受け入れができるでしょう。

夜勤に入れる前に確認したい配置基準と受け入れ人数の考え方

特定技能「介護」の外国人材を夜勤シフトに組み込む際は、配置基準や受け入れ人数枠の考え方を事前に確認しておくことが大切です。

介護分野では、受け入れ事業所ごとに、1号特定技能外国人の人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

ここでいう日本人等には、一定の在留資格を持つ外国人職員も含まれますが、技能実習生や留学生などは含まれない点に注意が必要です。

夜勤に関しては、単に人手が足りない時間帯へ配置するのではなく、施設全体の人員基準、常勤換算、勤務シフト、緊急時の連絡体制を踏まえて判断する必要があります。

特定技能人材は、介護分野で一定の技能を持つ人材として位置づけられていますが、利用者の安全を守るためには、現場経験や施設ルールへの理解が欠かせません。

特に入職直後は、利用者ごとのケア方法、夜間帯の記録方法、転倒や急変時の対応手順を十分に共有することが重要です。

また、特定技能「介護」は直接雇用が基本であり、派遣での受け入れは認められていません。

さらに、通所介護事業所におけるいわゆる「お泊りデイ」の夜勤従事は認められていないと案内されています。

受け入れ可能施設や働ける場所を誤って判断すると、採用後の配置に支障が出る可能性があります。

採用前の段階で、自施設が対象施設に該当するか、何人まで受け入れられるか、夜勤配置に問題がないかを整理しておくことが、安定した外国人材活用につながるのです。

夜勤を任せる際に注意したい日本語力・緊急対応・教育体制

特定技能の介護人材に夜勤を任せるうえで、特に重要になるのが日本語力、緊急対応力、教育体制の3つです。

特定技能「介護」では、日本語要件や介護技能に関する試験を通じて、一定の能力を確認した人材が就労します。

しかし、試験に合格していることと、実際の夜勤現場で安心して業務を任せられることは同じではありません。

夜勤では、利用者の急変、転倒、発熱、不穏、服薬確認、家族や医療機関への連絡など、落ち着いた判断と正確な報告が求められます。

特に注意したいのは、申し送りや介護記録で使われる日本語です。

「いつもと違う」「反応が鈍い」「呼吸が浅い」「ふらつきがある」といった表現を理解し、自分の言葉で報告できるかどうかは、利用者の安全に直結します。

また、方言や略語、施設独自の言い回しが多い職場では、外国人材が内容を理解できず、不安を抱えたまま勤務してしまうことも。

受け入れ側は、やさしい日本語を使ったマニュアルや、写真付きの業務手順書を用意するなど、伝わりやすい環境を整えることが大切です。

夜勤前には、日勤での基本業務、遅番での就寝介助、先輩職員との同行夜勤など、段階的な教育を行うと安心。

最初から一人で任せるのではなく、緊急時に誰へ連絡するのか、判断に迷ったときの相談先はどこかも明確にしておきましょう。

厚生労働省は訪問系サービスについても、研修、同行、相談体制、不測の事態への対応環境の整備を求めています。

夜勤でも同じように、本人任せにしない支援体制が定着の鍵になります。

特定技能人材に夜勤を任せるなら、受け入れ前の体制づくりが重要

特定技能「介護」の外国人材に夜勤を任せるためには、採用してから考えるのではなく、受け入れ前の段階で体制を整えておくことが重要です。

夜勤は、慢性的な人手不足に悩む介護施設にとって大きな課題。

特定技能人材を採用することで、シフトの安定や職員負担の軽減につながる可能性がありますが、制度の確認、雇用条件の整備、教育計画、生活支援、現場職員との連携が不十分なままでは、早期離職やトラブルにつながるおそれがあります。

まず確認したいのは、在留資格や受け入れ可能施設、配置基準、業務範囲です。

特定技能「介護」では、身体介護を中心とした業務に従事できますが、施設種別やサービス内容によっては注意が必要。

また、夜勤を含む勤務条件は、雇用契約書や就業規則の内容と整合していなければなりません。

日本人職員と同等以上の報酬、深夜割増賃金、休日、残業管理など、労務面の確認も欠かさず行いましょう。

次に大切なのが、現場での受け入れ準備です。

外国人材本人に対する教育だけでなく、一緒に働く日本人職員にも制度や文化の違いを共有し、相談しやすい雰囲気を作ることが求められます。

また、夜勤中に不安を感じたとき、すぐに連絡できる管理者やリーダーがいることは、本人にとっても施設にとっても安心材料になります。

特定技能の採用は、単なる人員補充ではなく、長く活躍してもらうための仕組みづくりが大切です。

受け入れ条件や夜勤配置に不安がある場合は、登録支援機関など専門家に相談しながら進めることで、よりスムーズな採用と定着につなげられるでしょう。

まとめ

特定技能「介護」の外国人材は、制度上、夜勤に従事することが可能です。

しかし、実際に夜勤を任せるには、受け入れ可能施設に該当するか、配置基準や人数枠に問題がないか、本人が日本語で申し送りや緊急連絡を行えるかなどを慎重に確認する必要があります。

また、同行夜勤や段階的な研修を通じて、本人にも現場にも無理のない体制を整えることが大切です。

登録支援機関である当社は、特定技能人材の採用から受け入れ後の支援はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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