外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

「特定技能の外国人を介護施設へ派遣してもらうことはできるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

外国人採用では、日本人の採用とは異なり、在留資格によって働ける仕事や雇用方法にルールがあります。

特に「派遣」と「特定技能」は混同されやすい言葉ですが、派遣は雇用の仕組み、特定技能は在留資格を指すため、そもそも意味が異なります。

本記事では、外国人を初めて採用する介護事業者に向けて、在留資格の基本から、特定技能「介護」で派遣ができない理由、直接雇用による採用方法、受入れまでの流れをわかりやすく解説します。

外国人は誰でも同じように雇える?まず知っておきたい「在留資格」の基本

外国人を採用するとき、最初に知っておきたいのが「在留資格」です。

日本で暮らす外国人にはそれぞれ在留資格があり、その種類によって、日本でできる仕事や働ける条件が異なります。

そのため、「外国人であれば誰でも介護職として採用できる」というわけではありません。

採用する企業は、本人が持っている在留資格と、自社で担当してもらう仕事内容が合っているかを事前に確認する必要があります。

在留資格には、

専門的な業務を対象とする「技術・人文知識・国際業務」

人手不足が深刻な産業分野で外国人を受け入れるための「特定技能」

などがあります。

一方、「永住者」「日本人の配偶者等」といった在留資格は、原則として仕事の種類に制限がありません。

また、「留学」で滞在している外国人は、資格外活動許可を受けることで、決められた範囲内でアルバイトをすることができます。

外国人を雇用する際は、在留カードなどで在留資格や在留期間、就労制限の有無を確認することが基本です。

特に介護職では、どの在留資格なら介護業務に従事できるのかを把握しておくことが重要。

「外国人を採用したい」と考えたら、まず採用方法を決めるのではなく、任せたい仕事に対応した在留資格は何かを確認することから始めましょう。

「派遣」と「特定技能」は何が違う?外国人の雇用方法をわかりやすく解説

「特定技能の外国人を派遣で受け入れたい」と考える企業もありますが、まず理解しておきたいのは、「派遣」と「特定技能」はそもそも種類の異なる言葉だということです。

派遣は人材の雇用・働き方に関する仕組みであるのに対し、特定技能は外国人が日本で働くための「在留資格」の一つです。

人材派遣では、外国人本人と雇用契約を結ぶのは派遣先の企業ではなく派遣会社となります。

外国人は派遣会社に雇用されたうえで、派遣先の企業から業務上の指示を受けて働きます。

一方、直接雇用の場合は、実際に働く企業が外国人本人と雇用契約を結ぶかたち。

外国人だから必ず直接雇用、あるいは必ず派遣になるということではなく、在留資格や従事する仕事によって認められる雇用方法が異なります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」では、在留資格で認められる業務内容などの条件を満たせば、派遣会社に雇用されて派遣先で働くケースもあります。

一方で、特定技能の場合、派遣形態が認められているのは農業分野と漁業分野のみ(2026年8月現在)です。

つまり、「特定技能=派遣できない」ではないのですが、どの分野で働く特定技能外国人なのかを確認することが重要です。

介護分野については、次の見出しで詳しく解説します。

特定技能「介護」は派遣できない?介護施設が直接雇用する必要がある

結論から言うと、介護分野では特定技能外国人を派遣社員として受け入れることができません。

特定技能の介護分野では雇用形態が「直接雇用」に限定されているため、介護施設や介護事業者が外国人本人と雇用契約を結ぶ必要があります。

例えば、「人手が足りない期間だけ、派遣会社から特定技能の介護人材を派遣してもらう」といった受入れ方はできないのです。

これは、同じ特定技能でも派遣が認められている農業・漁業分野との大きな違いです。

特定技能外国人の採用を検討する際は、自社が該当する分野の雇用ルールを確認しておく必要があります。

ただし、派遣ができないからといって、人材会社を利用できないわけではありません。

ここで知っておきたいのが「人材派遣」と「人材紹介」の違いです。

人材派遣では派遣会社が外国人を雇用しますが、人材紹介では紹介会社が候補者を企業に紹介し、採用が決まった後は介護事業者と外国人本人が直接雇用契約を結びます。

そのため、特定技能「介護」の外国人材を人材紹介サービスなどを通じて探し、自社で直接採用することは可能です。

外国人採用が初めての場合は、「派遣してもらう」のではなく、「人材を紹介してもらい、自社で雇用する」と考えると分かりやすいでしょう。

特定技能の介護人材を採用するには?採用から受入れまでの基本的な流れ

特定技能「介護」の外国人を採用する場合は、一般的な日本人採用とは異なり、在留資格に関する手続きや受入れ後の支援も必要になります。

大まかな流れは、

候補者を探す

↓

面接・採用を決定する

↓

雇用契約を結ぶ

↓

在留資格の申請・変更手続きを行う

↓

入社・就労を開始する

というイメージです。

特定技能1号の介護分野で働く外国人は、原則として「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」に加え、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上など、所定の要件を満たす必要があります。

ただし、介護職種の技能実習2号を良好に修了している場合など、一定の条件を満たせば試験が免除されるケースも。

採用時には、候補者が必要な要件を満たしているかを確認することが大切です。

また、特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、仕事の説明だけでなく、日本での生活を含めた支援が求められます。

事前ガイダンス、住居確保や生活に必要な契約の支援、公的手続きへの同行、日本語学習の機会の提供、定期的な面談などが代表例です。

これらの支援は自社で行うこともできますが、登録支援機関へ委託することも可能。

初めて特定技能の介護人材を採用する場合は、人材探しだけでなく、在留資格の手続きや入社後の支援まで含めて受入れ体制を整えることが、安定した外国人雇用への第一歩となります。

まとめ

特定技能「介護」の外国人は、派遣社員として受け入れることはできず、介護施設や介護事業者が本人と直接雇用契約を結ぶ必要があります。

ただし、人材紹介会社などを通じて候補者を紹介してもらい、自社で採用することは可能です。

外国人雇用では、在留資格によって従事できる仕事や雇用方法が異なるため、まずは制度を正しく理解することが大切。

また、特定技能外国人を受け入れる際には、在留資格に関する手続きや入社後の生活・就労支援も必要になります。

初めての外国人採用で不安がある場合は、登録支援機関などの専門機関を活用しながら、無理のない受入れ体制を整えていきましょう。

登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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