外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。

介護業界で人手不足が続くなか、外国人材を採用する企業は増えています。

なかでも特定技能「介護」は、現場で即戦力としての活躍が期待できる在留資格として、特に注目されています。

一方で、受け入れを検討する企業担当者の中には、「どこまでの業務を任せられるのか」「反対に任せてはいけない仕事はあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

制度を正しく理解しないまま採用を進めると、配置や業務分担でミスマッチが起こる可能性があります。

本記事では、特定技能「介護」でできること・できないことを整理し、企業が押さえておきたい業務範囲と運用のポイントをわかりやすく解説します。

特定技能「介護」とは?まず押さえたい制度の基本

特定技能「介護」とは、介護分野で一定の専門性や技能を持つ外国人材が、日本の介護施設や事業所で働くための在留資格です。

人手不足への対応を目的とした制度であり、介護の現場で即戦力としての活躍が期待されています。

対象となるのは、介護技能評価試験と介護日本語評価試験、さらに日本語試験に合格した人(一定の条件を満たすと免除される試験もあります)です。

企業にとって大切なのは、単に「外国人を雇える制度」と捉えるのではなく、業務内容や受け入れ体制、支援のあり方まで含めて理解すること。

特定技能「介護」は、介護業務に従事できる在留資格ですが、任せられる仕事には一定の考え方があり、何でも自由に担当できるわけではありません。

そのため、採用前の段階で制度の基本を押さえ、どのような業務を任せたいのか、自社の施設で受け入れ可能かを整理しておくことが重要です。

制度理解が曖昧なまま採用を進めると、配置や教育でミスマッチが起こりやすいため、まずは全体像を正しく知ることが第一歩になります。

特定技能「介護」でできることは?担当できる主な業務内容

特定技能「介護」でできることの中心は、利用者の状況に応じた身体介護です。

たとえば、入浴、食事、排せつの介助といった日常生活を支える業務が該当します。

これに加えて、身体介護に関連する支援業務にも従事できます。

現場では、見守り、移動時の補助、介護記録の作成補助、レクリエーションや機能訓練の補助、利用者の生活環境を整える業務など、介護サービスの提供に付随する仕事を担う場面も多いです。

つまり、特定技能「介護」の外国人材は、単なる補助要員ではなく、介護現場を支える実務人材として配置できる存在なのです。

ただし重要なのは、担当業務の中心があくまで介護分野の仕事であること。

企業側は業務範囲を広く考え過ぎるのではなく、介護サービスの提供とその周辺業務という軸で整理する必要があります。

こうした理解があれば、採用後の業務設計もしやすくなり、本人の能力を活かした配置につなげやすくなるでしょう。

特定技能「介護」でできないことは?企業が注意したい業務範囲の線引き

特定技能「介護」でできないことを考える際は、「介護業務とかけ離れた仕事を中心に任せない」という視点が重要です。

施設運営とは無関係な単純作業ばかりを担当させたり、介護とは別分野の専門業務を主な仕事として任せたりすることは適切ではありません。

例えば、施設の利用者用ではない場所の清掃や職員の賄いの調理、事務作業のみをやらせる、といった、介護と無関係な業務だけに従事させることは認められないのです。

また、医師や看護師などの資格が前提となる医療行為を、資格がないまま担当させることももちろん禁止。

一方で、訪問介護については、以前は認められていませんでしたが、現在は一定の条件のもとで特定技能外国人も従事できるようになっています。

具体的には、介護職員初任者研修課程等の修了や原則1年以上の実務経験、同行訓練、研修、キャリアアップ計画の作成、相談体制やICTを含む安全確保など、受け入れ事業所側にも追加の要件が求められます。

つまり、今は「訪問介護は一律にできない」のではなく、条件付きで可能になったという理解が必要です。

企業としては、業務範囲を曖昧にせず、制度に沿った形で役割を切り分けることが大切です。

特定技能「介護」を受け入れる企業が押さえたい配置・運用のポイント

特定技能「介護」を受け入れる企業は、「採用できるか」だけでなく「現場で無理なく活躍してもらえるか」まで見据えて準備することが重要です。

まず、担当させる業務が介護業務の範囲に収まっているかを確認し、現場の職員にも役割分担を共有しておく必要があります。

そのうえで、日本語での指示理解、記録、利用者対応に配慮しながら、段階的に業務を広げていく体制が望ましいでしょう。

加えて、介護分野では在留申請前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要。

なお、特定技能で派遣が認められているのは農業分野と漁業分野であり、介護分野は原則として直接雇用での受け入れです。

制度面と現場運用の両方を整えることが、定着と戦力化の近道になります。

まとめ

特定技能「介護」の外国人材は、身体介護をはじめ、介護サービスに関連する幅広い業務に従事できる一方で、制度の趣旨から外れる仕事や資格が必要な業務を任せることはできません。

大切なのは、「外国人材を採用すること」自体を目的にするのではなく、現場でどのように活躍してもらうかを具体的に考えたうえで受け入れ体制を整えることです。

業務範囲の理解、役割分担の明確化、日本語面の配慮、支援体制の整備まで含めて準備を進めることで、定着しやすく、現場にもなじみやすい受け入れにつながります。

制度を正しく理解し、自社に合った形で活用することが成功の第一歩です。

登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。

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投稿者プロフィール

西 政彦
西 政彦
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160

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