
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
外国人労働者の採用が注目されている昨今ですが、「どのような雇用形態があるのか」「どの在留資格が必要なのか」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
外国人労働者の採用は、基本的な制度理解が採用の成功に直結します。
本記事では、外国人の雇用形態の種類から、それぞれの特徴やメリット・デメリット、選び方のポイントまでをわかりやすく解説し、貴社の採用戦略に役立つ情報をご提供。
今後、外国人を採用したい企業様はぜひご覧ください。
外国人の雇用形態の種類とは?
日本で外国人を雇用する際には、さまざまな雇用形態があります。
主なものとして、正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員、技能実習生、特定技能などが挙げられるでしょう。
それぞれの雇用形態には特徴があり、企業のニーズや業種によって適した形態が異なります。
正社員や契約社員は、企業と直接雇用契約を結び、中~長期的な雇用を前提としています。
正社員は無期雇用であり、昇進や昇給の機会があるため、安定した雇用形態と言えるでしょう。
契約社員は有期雇用であり、契約期間が定められているため、プロジェクトベースの業務や期間限定の業務に適しています。
アルバイトは、主に留学生や家族滞在者が対象で、週28時間以内の就労が認められています。
短期間の人手不足を補う目的で活用されることが多く、柔軟な勤務形態が特徴です。
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で就労。
派遣会社が職探しや就業後のサポートを行ってくれることがメリットであり、即戦力としての期待が持てます。
技能実習生は、技能実習制度に基づき、特定の職種で技能を習得することが目的。
制度の趣旨を理解し、適切な指導や支援が求められます。
特定技能は、即戦力となる外国人材を対象にした制度で、14の特定産業分野での就労が可能。
在留資格の取得や更新手続きが必要であり、企業側のサポート体制が求められます。
これらの雇用形態を理解し、企業の目的や業種に応じて適切な形態を選択することが、外国人労働者の採用成功につながるでしょう。
外国人が日本で働くために必要な資格や条件とは?雇用形態ごとの違い
外国人が日本で働くためには、適切な在留資格を取得する必要があります。
在留資格は、就労可能なものと就労が制限されるものに大別されます。
就労可能な在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などがあり、職種や業務内容に応じて取得が求められます。
「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ専門分野に関連した業務に従事する場合に適用され、エンジニアや通訳、経理、人事などが該当。
「技能」は、特定の熟練技能を有する職種に適用され、調理師や建築技術者などが該当します。
「特定技能」は、2019年にできた制度で、介護・外食・農業・製造業など14分野で深刻な人手不足が認められている業種に対応したものです。
アルバイトとして働く場合、留学生や家族滞在者は「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内の就労が認められます。
技能実習生は、技能実習制度に基づき、特定の職種での技能習得を目的としており、在留資格「技能実習」が必要です。
特定技能は、14の特定産業分野での就労を目的とした制度で、在留資格「特定技能1号」または「特定技能2号」を取得する必要があります。
在留資格の取得には、学歴や職務経験、雇用契約の内容などが関係。
企業は、採用予定の外国人が適切な在留資格を取得できるよう、事前に確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
また、在留資格の更新や変更に関する手続きについても、企業側がサポートする体制を整えることが求められます。
さらに、外国人の在留資格は、「活動内容」と「滞在目的」により分類されているため、企業は採用予定の職種が在留資格の活動範囲に合致しているかを確認する必要があるのです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラー系の職種が対象であり、単純労働には該当しません。
このミスマッチを避けるためには、採用前の職務内容の明確化が必要です。
また、最近では在留資格の審査が厳格化しており、虚偽申請や不適切な契約内容があると不許可となるケースもあるため、慎重な対応が求められます。
企業は、採用予定の外国人が適切な在留資格を取得できるよう、事前に確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
各雇用形態ごとのメリットとデメリット
外国人の雇用形態には、それぞれメリットとデメリットがあります。
正社員として雇用する場合、長期的な人材確保が可能で、企業文化の浸透やスキルの蓄積が期待できますが、採用や教育に時間とコストがかかる点がデメリットです。
アルバイトは、短期間での人手不足解消に有効で、コストも抑えられますが、就労時間の制限や在留資格の確認が必要です。
派遣社員は、柔軟な人材活用が可能で、即戦力としての期待が持てますが、派遣元との契約管理や労働条件の確認が重要。
技能実習生は、特定の技能習得を目的としており、一定期間の就労が可能ですが、制度の趣旨を理解し、適切な指導や支援が求められます。
特定技能は、即戦力となる外国人材の確保に有効で、14の特定産業分野での就労が可能ですが、在留資格の取得や更新手続きが必要です。
企業は、これらのメリットとデメリットを踏まえ、自社のニーズや状況に応じた雇用形態を選択することが重要。
また、外国人材を受け入れる際には、雇用形態に応じた「サポート体制」や「教育体制」の整備も不可欠です。
技能実習生や特定技能外国人に対しては、生活支援や日本語教育など、就業以外の支援が求められる場合も多く、企業単独では対応が難しいことがあります。
その場合、登録支援機関と連携することで、制度的・実務的な負担を軽減できるでしょう。
また、外国人材の定着率を高めるためには、職場環境や文化の違いへの理解を深める「社内研修」や、「多文化共生」の視点を取り入れた社内制度の整備も効果的です。
外国人材が安心して働ける職場づくりは、結果として企業全体の活性化や離職率の低下にもつながるのです。
どのような場合にどの雇用形態を選ぶべきか?
外国人労働者を採用する際に最も重要なのは、企業の目的や人材戦略に応じて、適切な雇用形態を選ぶことです。
たとえば、繁忙期のみの短期的な人手不足を補う目的であれば、「アルバイト」や「派遣社員」が適しているでしょう。
特に、飲食業、小売業、物流などのサービス業では、短期間で即戦力となる人材が求められるケースが多く、柔軟な雇用が可能なアルバイトや派遣は非常に有効です。
ただし、アルバイトとして雇用する場合は、外国人が「資格外活動許可」を得ていること、週28時間以内の勤務を守っていることなど、法的な要件を厳守する必要があります。
一方で、中長期的に人材を確保したい場合、たとえば製造業や建設業、介護業界などで人手不足が慢性化しているような分野では、「特定技能」や「技能実習制度」の活用が検討されます。
技能実習は「人材育成」が目的であり、即戦力としての活用には限界がありますが、特定技能はすでに一定の技能と日本語能力を持った外国人が対象となるため、現場の即戦力として大きな力を発揮します。
さらに、国際業務や専門知識を要するホワイトカラー職種では、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で、正社員として外国人を採用するケースが一般的です。
IT、経理、通訳、貿易業務などで外国人ならではのスキルを活かせるため、日本人と同等の待遇で長期的に活躍してもらう体制を整えることが求められます。
高度な専門性を持つ外国人を採用する場合には、報酬水準やキャリアパス、評価制度などを整備することで、離職リスクを軽減する必要があるでしょう。
さらに重要なのは、どの雇用形態であっても、企業が外国人材に対して誠実で透明性のある対応を心がけることです。
また、法改正や制度変更も頻繁に行われる分野であるため、企業としては常に最新の情報を収集し、必要に応じて専門家や登録支援機関に相談する体制を整えておくことが重要。
結論として、外国人材の雇用は「一律の正解がない」のです。
業種、職種、採用目的、社内体制など多くの要素を総合的に判断し、自社にとって最適な雇用形態を選び取ることが、持続可能な外国人採用と、企業の競争力強化につながる第一歩となるでしょう。
まとめ
外国人労働者の採用においては、正社員、特定技能、技能実習、アルバイト、派遣など多様な雇用形態があり、それぞれに制度的な特徴や要件があります。
企業は、自社の業種や人材ニーズに応じて適切な形態を選ぶことが重要。
在留資格の確認、法令順守、生活支援体制の整備を通じて、外国人材が安心して働ける環境をつくることが、定着率の向上と企業成長の鍵となります。
計画的な制度活用が成功への第一歩です。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
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投稿者プロフィール

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9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160